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更新日:2024年2月15日
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風致地区に関するよくある質問
風致 総論
Q.静岡市○○区○○○に建物の建築を予定していますが、ここは風致地区に該当しますか? A.「静岡市都市計画情報システム」から確認ができます。 Q.風致地区内に建物を建てる場合、どんな制限がかかりますか? A.風致地区内行為許可をとるにあたり、建物の高さや建蔽率、前面道路や隣地からの後退、色彩の制限、敷地内緑化の義務が課せられます。 Q.風致地区内行為許可は建築確認申請の前に取らなければなりませんか? A.どちらが先、ということはありませんが、申請の際に必要とされる図面等の書類で重複するものがありますので、同じ時期に用意するのが事務的に効率が良いと思われます。
建築制限
Q.風致地区内における容積率の制限は?
A.容積率については、風致地区に関する特別な制限はありませんので用途地域の制限に従ってください。
Q.第1種住居地域で建蔽率60%の場所ですが、第2種風致地区に該当しています。この場合の建蔽率は?
A.第2種風致地区は建蔽率40%となり、規制の厳しい方が優先しますので、この場合は40%です。
Q.第1種低層住居地域で最高高さ10mの場所ですが、第2種風致地区に該当しています。この場合の最高高さは?
A.第2種風致地区は最高高さ15mとなりますが、規制の厳しい方が優先しますので、この場合は10mです。
Q.角地に専用住宅を建築する場合、建蔽率の緩和措置はありますか?
A.風致地区の場合、角地でも建蔽率の緩和はありません。但し、従たる道路側の後退距離は1mまで減じることができます。
Q.母屋といっしょに車庫の建設を予定しています。車庫にも規制がかかりますか?
A.建築面積に算入される付属建物も、一体として規制の対象となります。そのため、建蔽率は付属建物を含めた面積で計算されるとともに、道路や隣地からの後退距離にかからないように配置してください。
但し、軒高2.3m以下で、かつ後退線からの突出部分の水平投影面積が5平方メートル以下の物置は後退規制の対象外となります。
なお、建築面積に算入されないカーポート(壁を有しない車庫)等は建蔽率の対象とはなりませんが、後退距離の範囲内に設置できるものは軒高2.3m以下で、かつ後退線からの突出部分の水平投影面積が10平方メートル未満である物に限られます。
Q.道路・隣地からの後退距離はどのように測りますか?
A.道路・隣地境界線から外壁面までの距離となります。面積算定に使われる壁芯からですと壁厚の分距離が足りなくなりますのでご注意ください。
また、屋外階段・バルコニー、ウッドデッキ、出窓もその外壁面までが対象となりますが、庇・軒、樋、シャッターボックス(戸袋)は対象となりません。
Q.建物の色彩についても制限があるのですか?
A.静岡市の都市計画において、風致地区については静岡市景観計画の「『田園・緑地景観ゾーン』で使用することが望ましい色彩」を推奨する色に設定しております。周辺の風致景観になじまない原色や、極端に目立つ高彩度・高明度の色は避け、ベージュやアイボリーなどの暖色系で、彩度・明度の低い(くすんだ)、いわゆる「アースカラー」または白~灰~黒の無彩色を使用してください。
但しマンセル値に規定する明度8を超える「真白」は避けてください。詳細は、「風致地区にふさわしい色彩」(PDF:335KB)をご覧ください。
緑化
Q.建築物の建築に伴う緑化について、どのように行えばいいですか?
A.緑化の目的は、「風致景観の維持」であり、具体的には中高木等の植栽による「緑化空間の確保」と「建物の遮蔽」を行っていただくこととなります。高さ3.5m以上の樹木を2本以上植栽していただくとともに、指定した緑化率を確保していただきますので、敷地の実情に合わせ植え込みや生垣の設置による対応をお願いいたします。
Q.緑化率はどの様に算定しますか?
A.緑化率は、行為面積(敷地面積)に対し第1種風致で50%以上、第2種風致で30%以上を確保してください。基本的には植栽を水平投影面積で算定することとなります。なお、中高木については高さに応じて1本あたり一定の面積が設定されています。
また、接道部分に一定の条件を満たす生垣を設置する場合は投影面積よりも優遇された計算式を設定しています。
Q.緑化について、芝生を考えています。芝生は緑化に該当しますか?
A.緑化目的の一つである「建物の遮蔽」の効果がありませんので、芝生や地被植物については、施工面積の1/4まで緑化面積に参入することができます。
Q.芝生を敷いた庭に高木を置く場合、面積はどのように算定しますか?
A.重複部分は芝生の面積を減じてください。
Q.緑化について、鉢植えの木は緑化率に算入できますか?
A.鉢植え・プランターは土地に定着しているものではありませんので算入できません。
その他
Q.分譲地の宅地造成を考えていますが、規制はありますか?
A.有度山周辺の第1種低層住居専用地域では、一部の地域で都市計画により最低面積を200平方メートルと設定しています。この地域はほとんどが風致地区と重なることから、静岡市では全ての風致地区第1種、第2種風致地区ともに、1区画当たりの面積を200平方メートル以上とします。
Q.570平方メートルの土地を分譲します。3区画を均等に190平方メートルの分譲ではいけませんか?
A.前項に挙げた『都市計画で最低面積が定められた地域』では、200平方メートルに満たない土地には建築ができません。そのため、285平方メートルの2区画としてください。最低面積の制限がないところについても、2区画については1区画当たりの面積を200平方メートルとしてください。残地の発生は止むを得ないので、残りの1区画は170平方メートルとしてください。
Q.山に生えている木を切りたいのですが、風致地区の木は切ってはいけないのですか?
A.風致地区内での木竹の伐採については、「建築物の建築または宅地の造成に伴う必要最小限度の伐採」「森林の択伐」「森林の成林が確実であると認められる森林の皆伐で1ha以下のもの」「森林区域外の伐採」のいずれかであるとともに、当該地及びその周辺における風致を損なうおそれがないことを基準に許可を行っています。
Q.山腹にソーラーパネルを設置したいのですが、規制はありますか?
A.工作物を設置する場合は、建築物と同様「遮蔽に有効な植栽」として工作物の周囲に樹高3.5m以上の樹木を概ね3.5m間隔で植栽してください。
ここに掲げてある以外の質問については下記担当にお問い合わせください。