静岡市みどり条例に基づく保存樹木等の指定について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年3月9日
 本市では、静岡市みどり条例の基本理念に基づき巨樹・古木によるみどりの保全を図るため、特に保存する必要がある樹木又は樹林を「保存樹木(林)」として指定し、維持管理行為に対して予算の範囲内で必要な支援を行います。

指定の対象となる樹木等

【対象区域】
静岡都市計画区域内 

【樹木等の基準】
 静岡市みどり条例施行規則第4条の規定による。
 ※官地に位置する樹木等又は公共が所有する樹木等は除く。

 (保存樹木等の指定基準)
第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1)樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、地域に親しまれ、その保存及び継承が重要と認められるもの
  ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上あるもの
  イ 樹高が15メートル以上あるもの
  ウ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上あるもの
  エ はん登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上あるもの
(2)樹木の集団については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、地域に親しまれ、その保存及び継承が重要と認められるもの
  ア 樹木の集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であるもの
  イ 生垣をなす樹木の集団で、その生垣の長さが30メートル以上あるもの

指定申請等に係る書類

 保存樹木等に係る申請書類は次のとおりです。
※申請書等に記載の必要書類を添えて、1部提出してください。

●条例第10条第2項及び同条第3項:保存樹木等の指定申請に関するもの
⇒保存樹木等指定申請書はこちらから(word51KB)
※なお、保存樹木等の指定申請の際は、その樹木等が所在する地域の自治会又は町内会の推薦書を添えてください(様式は不問ですが、参考として以下に例を示します)。
推薦書の参考様式はこちらから(word22KB)

●条例第10条第6項:保存樹木等の表示に関するもの
⇒保存樹木等の標識はこちらから(word44KB)

●条例第13条:保存樹木等に係る届出に関するもの
⇒保存樹木等に係る届出はこちらから(word49KB)
 

助成に関すること

保存樹木等の維持管理に係る助成については、以下のとおりとします。 【補助金に関すること】  補助金の額は、保存樹木等の保存行為に要した経費の2分の1以内の額とし、一行為あたり30万円を上限とします。  補助金の交付の申請は、原則として一保存樹木等あたり、年1回までとします。  補助金の交付の決定は、原則として前条の規定による申請があった順に行うものとします。 【その他】  維持管理に必要な資材(ホウキ・軍手など)の支給を申請に応じて行います。 ⇒静岡市保存樹木等保全事業助成等要綱はこちらから(PDF125KB)

静岡市の保存樹木・保存樹林

 静岡市みどり条例の規定に基づき、第8回静岡市みどり審議会の議を経て、令和4年3月9日付けで第9回目の保存樹木等の指定を追加しました。

 【指定内訳】
  ⇒保存樹林等の指定箇所概要図はこちらから(PDF791KB)

  ●保存樹木:葵区7本 駿河区9本 清水区28本 合計44本
  ⇒保存樹木の指定一覧こちらから(PDF1345KB)

  ●保存樹林:葵区5箇所 駿河区10箇所 清水区29箇所 合計44箇所
  ⇒保存樹林の指定一覧はこちらから(PDF1225KB)
  
 ※今後も、指定希望の受付を行ってまいります。保存樹木等の指定に関して、ご不明な点がありましたら、緑地政策課緑化推進係までお問い合わせください。  

参考資料

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