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ページID:58386
更新日:2026年3月31日
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道路上に段差解消ブロックや鉄板などを置かないでください
自宅や駐車場前の道路上に段差を解消するためのブロックや鉄板などを置くことは、道路法第43条で禁止されており、歩行者や二輪車の転倒など重大事故につながる危険性があるほか、雨水の流れをせき止め、道路冠水の原因となることもあります。


事故が発生した場合、設置者が責任を問われることがあります
事故事例
大阪府堺市内の国道をバイクで走行していた大学生が、歩道との段差を解消するために道路上に設置された段差解消ブロックに乗り上げて転倒し、車にはねられた死亡事故について、段差解消ブロックを設置した飲食店経営者は、道路交通法違反容疑で書類送検、略式起訴されました。
段差を解消したい場合について
段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続き(道路工事等施行承認申請書)により、切下げ工事を自己負担で行っていただくことになりますので、お問い合わせ先へご相談ください。
参考法令
道路法(抜粋)
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
(道路管理者以外の者の行う工事)
第24条 道路管理者以外の者は、(中略)道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。(以下略)