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更新日:2024年5月21日

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申請書等への押印を不要とすることを目的とする関係規則等の改正等に係る意見公募手続の結果について

【意見の募集は終了しました】意見公募手続の実施案内

申請書等への押印を不要とすることを目的とする関係規則等の改正等を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名

申請書等への押印を不要とすることを目的とする関係規則等の改正等について(案)

2 規則等の案の内容(改正の内容)

別紙「規則等の案の概要」のとおり(PDF:1,074KB)

3 意見募集期間

令和3年7月21日(水曜日)から令和3年8月20日(金曜日)まで

4 意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎9階)
静岡市総務局総務課総務・文書・調整係 宛て
電話 054-221-1001 FAX 054-205-1377

5 意見提出方法

  • (1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
    ※令和3年8月20日(金曜日)必着とします。
  • (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
    ※専用フォーム(電子申請)は、こちら(https://logoform.jp/form/79j2/21021)です。

6 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

  • (1)公告文の掲出
  • (2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
  • (3)静岡市役所総務局総務課(静岡市役所静岡庁舎9階)での閲覧又は配布
  • (4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

7 注意事項

  • (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願いします。
  • (2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
  • (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、御了承ください。

意見公募手続の結果

意見公募手続を実施した上で規則を定めたので、その結果を公表します。

1 提出された意見

提出された意見はありませんでした。

2 定めた規則等の内容

規則等の題名および内容

規則等の公布等年月日

  • (1)令和3年8月31日
  • (2)令和4年3月30日
  • (3)令和3年8月31日
  • (4)令和3年8月26日
  • (5)令和3年8月30日
  • (6)令和3年8月31日
  • (7)令和4年3月31日
  • (8)令和4年3月31日
  • (9)令和4年3月31日
  • (10)令和4年3月31日
  • (11)令和4年3月31日
  • (12)令和3年9月1日

3 規則等の案と定めた規則等の差異及び理由

別紙13「規則等の案と定めた規則等の差異について」(PDF:192KB)のとおり

お問い合わせ

総務局総務課文書管理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1792

ファックス番号:054-205-1377

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