印刷

ページID:7388

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

【新型コロナウイルス感染症対策】 まん延防止等重点措置に係る公の施設の使用料の還付について

静岡市では、静岡県がまん延防止等重点措置の対象地域となったこと受け、市民の自発的な感染拡大防止の判断を支援するため、感染拡大防止の観点から施設の利用を取りやめた場合、既に納付している使用料の全額を還付することとしましたのでお知らせします。

還付対象者

(1)県外からの利用(特に感染拡大地域)・不特定多数による利用等、感染リスクが高まる可能性があり、感染拡大防止の観点から施設の利用を取りやめた方

対象期間

まん延防止等重点措置期間(令和4年1月27日(木曜日)~3月21日(月曜日))※期間を再延長しました

還付手続き

各施設へ予約を取り消す旨とその理由を伝えていただき、「使用許可取消申出書」を提出してください。
その他必要書類の提出が必要になる場合がありますので、詳細については各施設に直接お問合せください。

その他

対象期間は現時点で確定している期間であり、今後状況に応じて変更する場合があります。

お問い合わせ

総務局総務課行財政改革推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館9階

電話番号:054-221-1754

ファックス番号:054-205-1377

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 市の取りくみ > 自治・計画 > 行財政改革 > 【新型コロナウイルス感染症対策】 まん延防止等重点措置に係る公の施設の使用料の還付について