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更新日:2025年3月31日

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地区計画

「地区計画」とは、都市計画法に基づくもので、都市計画全体の骨格を対象に計画される都市計画と個々の建築計画との中間的な位置にあり、用途地域等の都市計画との調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。
また、計画策定の段階から地区住民等の意向を十分に反映することが義務付けられており、住民参加のまちづくりを目指す手法でもあります。

地区計画が定められた区域では、建築物の建築等を行う場合、静岡市に届け出ていただく必要があります。

画像 東静岡地区の様子

(写真は東静岡地区の様子です。)

地区計画の届出

地区計画の区域内における行為の届出書は、着工の30日前までに提出してください。
その際、地区計画の内容に適合しているかどうか、確認を行います。

提出方法

電子申請にて提出いただけます。紙での提出も受け付けています。

地区計画の区域内における行為の届出フォーム

地区計画の区域内における行為の変更の届出フォーム

地区計画の問合せ・届出書の提出先

  • 恩田原・片山地区計画、宮川・水上地区計画
    :大谷・小鹿まちづくり推進課(駿河区西大谷12-9 054-238-1980)
  • 草薙駅北地区計画
    :清水まちづくり推進課(清水区旭町6-8 清水庁舎7階 054-354-2018)
  • 上記以外の地区計画
    :都市計画課(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階 054-221-1409)
  • 静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に関すること
    :建築安全推進課(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階 054-221-1259)

静岡市の地区計画

静岡市において、定められている地区計画は次のとおりです。(計画書、概要図)

  • (注1)蒲原中部地区計画、蒲原西部地区計画、由比駅周辺地区計画は、地区整備計画で建ぺい率の最高限度が「70%(建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、これに10分の1を加えた数値)以下」となっており、条例化されています。
  • (注2)地区計画は、静岡市例規集(外部サイトへリンク)から「静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」をあわせてご確認ください。

お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課土地利用計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1409

ファックス番号:054-221-1294

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