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更新日:2026年6月22日
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令和8年度介護保険料の特例措置
令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
介護保険制度は3年を1期として、介護保険事業を計画・運営しており、その期間(現在は令和6~8年度)の事業運営に必要な費用を見込んで、介護保険料を設定しています。この税制改正に伴い、介護保険料の算定基礎となる合計所得金額が減少し、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となることで、介護保険料収入が予期せず減少する可能性が生じました。
国は、市町村の保険料収入の減少を防ぐため、介護保険法施行令を改正し、令和8年度に限り、税制改正前の給与所得控除の最低保障額を用いて介護保険料を算定する特例措置を設けました。
特例措置の対象者
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方が、次の条件をどちらも満たす場合
- 令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で静岡市に住民登録がある者
- 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である者
上記に当てはまらない方は、特例措置の影響は受けません。
特例措置の内容
- 給与所得控除額の調整
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。 - 市民税課税・非課税の判定
令和7年度税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、令和8年度市民税が「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。
具体例
同じ収入であっても、「給与所得控除額」の取り扱いが異なることから、「市民税」と「介護保険料」で、「課税」「非課税」の判定結果が異なる場合があります。
単身世帯で、前年中の給与収入が110万円、その他の収入がない場合を例に説明します。
- 令和7年度の介護保険料と市民税
令和6年中の給与収入110万円から、税制改正前の給与所得控除額55万円を差し引いて合計所得金額を算出します。
その結果、合計所得金額は55万円となり、介護保険料と市民税ともに「課税」と判定されます。 - 令和8年度の介護保険料と市民税
介護保険料の算定では、特例措置により、令和7年中の給与収入110万円から、同様に税制改正前の給与所得控除額55万円を差し引いて合計所得金額を算出します。
この場合、合計所得金額は55万円となり、介護保険料は「課税」と判定されます。
一方、市民税の算定では、税制改正後の給与所得控除額65万円を用いるため、令和7年中の給与収入110万円から65万円を差し引いた合計所得金額は45万円となります。
その結果、市民税は「非課税」と判定されます。
よくあるご質問
Q1.なぜ特例措置を行うのですか。
A.介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づき、3年間に必要な介護保険制度の運営に必要な費用に応じて、設定されています(現在の計画期間は令和6~8年度)。しかし、税制改正により給与所得控除額が引き上げられたことにより、給与収入から給与所得控除した後の給与所得金額を含む合計所得金額を算定基礎としている介護保険料は、合計所得金額の減少により、一部の第1号被保険者の保険料段階が変更となり、介護保険事業計画の期間中の介護保険料収入が減少する可能性が生じました。このため、税制改正の影響により、介護保険料収入の減少で介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。
Q2.特例措置はいつから適用されますか。
A.令和8年6月下旬以降に送付する「令和8年度介護保険料特別徴収開始通知書」または「令和8年度介護保険料納入通知書」に記載される保険料から適用します。
Q3.この特例措置はいつまで続きますか。
A.令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9~11年度は、税制改正後の所得等に基づいて新たに保険料を決定します。
Q4.特例措置が適用されるのは介護保険料のみですか。
A.介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
特例減免について
- 特例減免対象者
令和7年度市民税非課税で、令和7年度税制改正の給与所得控除の最低保障額引き上げにより、引き上げられた範囲内で(市民税非課税の範囲内)で就労調整(給与収入の増加)を行った者 - 特例減免の内容
令和8年度介護保険料の算定に限り、市民税非課税の保険料段階となるよう、減免します。
市民税の情報をもとに自動適用し、「令和8年度介護保険料特別徴収開始通知書」または「令和8年度介護保険料納入通知書」を送付しますので、個別の申請は不要です。