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更新日:2025年7月3日

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(令和7年8月施行)介護老人保健施設・介護医療院等における室料相当額控除適用に伴う加算の届出に【提出期限:令和7年8月1日】

令和6年度の介護報酬改定において、一定の条件を満たす介護老人保健施設や介護医療院等について、新たに室料負担(月額8千円相当)が導入されました。
対象となる介護老人保健施設や介護医療院等につきましては、室料相当額控除の適用の有無にかかわらず、届出を行うようお願いいたします。

対象となる事業所

介護老人保健施設介護医療院(介護予防)短期入所療養介護のうち、各要件すべてに当てはまる事業所が対象となります。

介護老人保健施設

  • 令和6年度において、介護保健施設サービス費(2)介護保健施設サービス費(3)又は介護保健施設サービス費(4)を算定した月が、介護保健施設サービス費(1)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
  • 多床室で、入所している療養室における一人当たりの床面積が8平方メートル以上であること。
  • ユニット型でないこと。

介護医療院

  • 2型介護医療院または2型特別介護医療院であること。
  • 多床室で、入所している療養室における一人当たりの床面積が8平方メートル以上であること。
  • ユニット型でないこと。

(介護予防)短期入所療養介護

  • 上記介護老人保健施設または介護医療院に併設の事業所であること。

提出書類

通常の加算の届出と同様に、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況表等」等をご提出ください。提出書類の様式は加算の届出(『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』)からダウンロードしてください。

なお、室料相当額控除が「該当」となる場合、運営規程の利用料金に記入いただく必要があります。「該当」となる場合には、変更届もあわせてご提出ください。

提出期限

令和7年8月1日(金曜日)必着

提出方法

窓口の混雑防止のため、郵送または電子メールにて提出をお願いします。

提出方法と提出先

提出方法 提出先
郵送

〒420-8602

静岡市葵区追手町5番1号14階

静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課

事業者指導第1係

電子メール

電子メールで提出する場合は、(1)から(3)に留意してください。

(1)提出先:介護保険課E-mail

(2)メールのタイトル

「【事業所名】室料相当額控除適用に伴う加算の届出について」としてください。

(3)添付ファイル形式

Word、Excel、PDFのいずれかにしてください。

その他の形式には対応しておりませんのでご承知おきください。

 

参考

介護保険最新情報Vol.1397「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(PDF:1,011KB)

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1088

ファックス番号:054-221-1298

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