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ページID:55420
更新日:2025年3月21日
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「業務継続計画未策定減算」「身体拘束廃止未実施減算」に関する手続き
令和7年4月1日より、令和6年度介護報酬改定において、一部サービスで経過措置とされていた業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
対象サービスの事業所が減算とならないためには、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」もしくは「第1号事業支給費算定に係る届出書」を事業所又は施設ごとに提出する必要があります。
詳細については、別紙「サービスごとの加算の届出の考え方(PDF:191KB)」を確認いただき、必要書類を提出してください。
提出書類及び提出方法
多くのサービスが対象となることから、簡易的な提出方法で受付を行います。
届出が「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に関する内容のみである場合は、下記の提出書類のみで受付いたしますので、減算型又は基準型にチェックを入れ、提出してください。
なお、簡易的な提出での受付は今回の減算に限ります。上記減算以外の加算等に関する届出については、従来どおりの提出方法となりますので、加算の届出(『介護給付費算定に係る体制等に関する届出書』)をご確認の上、必要書類を提出してください。
提出書類
手続きに必要な届出書をご利用ください。なお、同一事業所番号で複数のサービスを提供している場合であっても、届出書はサービス種類ごとに作成してください。
ただし、同一サービス事業に係る居宅サービスと介護予防サービスは、1枚の届出書に記載できます。
また、訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護及び地域密着型通所介護と通所介護相当サービスについては、届出が別になります。
例1)同一事業所番号で訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護を提供⇒別紙2
例2)同一事業所番号で地域密着型通所介護、通所介護相当サービスを提供⇒別紙3-2及び別紙50
- 別紙2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(経過措置終了用)(エクセル:51KB)
- 別紙3介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<基準該当事業者用>(経過措置終了用)(エクセル:35KB)
- 別紙3-2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用>(経過措置終了用)(エクセル:25KB)
- 別紙50介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(経過措置終了用)(エクセル:48KB)
提出期限
全サービス共通…令和7年4月1日(火曜日)
注記)令和7年4月から算定する場合に限り、今回の減算以外の加算等に関する届出についても、特例として提出期限を令和7年4月1日とします。
令和7年5月以降の加算の算定に係る届出については、従来どおりの対応となりますのでご注意ください。
提出方法
提出フォーム
提出フォーム(外部サイトへリンク)に、項目を入力、必要書類を添付の上、提出してください。
添付可能な容量を超過する場合は、添付ファイルを圧縮(ZipFile)又は複数回に分けて提出してください。
郵送
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課14階事業者指導第1係・第2係
提出期限当日の消印有効