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更新日:2026年8月24日

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同一建物等減算(12%減算)の届出(訪問介護・訪問介護相当サービス)

訪問介護及び訪問介護相当サービスの事業所において、同一建物等減算(12%)に該当する場合に届出が必要になります。

対象

同一建物等減算(12%)に該当する場合

(注記1)「同一敷地内建物等」に居住する利用者へサービス提供を行っていない事業所は対象になりません。

(注記2)「同一敷地内建物等」とは、訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは訪問介護事業所と同一の建物をいいます。

減算割合の条件

  • 88/100【12%減算】
    正当な理由なく、訪問介護事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90/100以上に該当する訪問介護事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、訪問介護を行った場合
  • 85/100【15%減算】
    訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、訪問介護を行った場合
  • 90/100【10%減算】
    訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、訪問介護を行った場合
  • 90/100【10%減算】
    同一敷地内建物等(訪問介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に居住する利用者に対して、訪問介護を行った場合

同一建物等減算(12%減算)の判定方法

次の計算式により計算します。

(注記)計算の結果、正当な理由なく90%以上である場合に「同一建物等減算(12%)」に該当となります。

計算式

事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(事業所における判定期間に訪問介護を提供した利用者数(利用実人員)

備考

計算の結果90%を越えない場合であっても当該書類は、各事業所にて2年間は保管してください。

判定期間・減算適用期間

前期

判定期間:3月1日から8月31日
減算適用期間:10月1日から3月31日

後期

判定期間:9月1日から2月末日
減算適用期間:4月1日から9月30日

届出

提出書類

必須書類

計算の結果、90%以上の場合は、次の書類を提出してください。

(注記1)正当な理由がある場合には、その根拠が分かるものもあわせてご提出ください。
(注記2)訪問介護と訪問介護相当サービスの指定を受けている場合、「訪問介護の利用者」と「訪問介護相当サービスの利用者」のそれぞれの割合で作成する必要があります。

体制状況が変わった場合に必要な書類

計算の結果、体制状況が変わった場合は、必須書類に合わせて次の書類を提出してください。

提出期限

前期:2026年9月15日(火曜日) 必着

後期:2027年3月15日(月曜日) 必着

提出方法

提出方法は郵送、電子メール又は電子申請となります。

郵送

介護保険課まで郵送にてご提出ください。

〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号14階
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課 事業者指導第2係

電子メール

メールへご提出ください。

  • メールのタイトルは「【事業所名】同一建物減算の届出について」としてください。
  • 添付ファイル形式は、Word・Excel・PDFのいずれかにしてください。
    その他の形式には対応しておりません。
    添付可能な容量を超過する場合は、添付ファイルを圧縮(Zipファイル)又は複数回に分けてメールを送信してください。

電子申請

電子申請届出システム(外部サイトへリンク)よりご提出ください。

申請手順や操作方法については、「電子申請届出システム」による介護事業所の指定申請等手続きのご案内をご確認ください。

関連資料

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課事業者指導第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1377

ファックス番号:054-221-1298

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