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ページID:56608
更新日:2026年1月8日
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認可地縁団体の所有する不動産登記の特例
認可地縁団体が所有する不動産のうち、一定の要件(注記)を満たすものに対し、市町村長が公告を以って、所在の知れない登記名義人または相続人(全部若しくは一部)に対する権利関係の確認を行い、異議が無い場合、その旨を記した資料を法務局への申請書類に添付することで、「所有権の保存」または「移転登記」を可能にするものです。
(注記)一定の要件とは、次の4つの要件を全て満たした場合に限ります(法第260条の46第1項)。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
申請方法
事前に各区役所地域総務課にご相談ください。
公告に対する異議申し立て
申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申出ることができます。
異議申出書に必要書類を添えて提出してください。
異議申出書
提出方法
窓口提出または郵送
提出先
【葵区】葵区役所 地域総務課(葵区追手町5番1号)
【駿河区】駿河区役所 地域総務課(駿河区南八幡町10番40号)
【清水区】清水区役所 地域総務課(清水区旭町6番8号)
現在公告中の認可地縁団体
現在公告中の認可地縁団体はありません。