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更新日:2026年1月8日

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認可地縁団体の認可取り消しと解散

取消し(法第260条の2第14項)

次に掲げる場合には、区長は認可を取り消すことができます。

  • 認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

解散(法第260条の20)

認可地縁団体は次に掲げる事由によって解散します。

  • 規約に定めた解散事由の発生
  • 破産手続開始の決定
  • 認可の取消し
  • 総会の決議
  • 構成員が欠けたこと

解散は、民法の規定が準用され、区長に対して届出(区長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続が必要です。

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域振興係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1051

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課地域振興係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2028

ファックス番号:054-351-4470

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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