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ページID:56609
更新日:2026年1月8日
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認可地縁団体の認可取り消しと解散
取消し(法第260条の2第14項)
次に掲げる場合には、区長は認可を取り消すことができます。
- 認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
- 不正な手段により認可を受けたとき
解散(法第260条の20)
認可地縁団体は次に掲げる事由によって解散します。
- 規約に定めた解散事由の発生
- 破産手続開始の決定
- 認可の取消し
- 総会の決議
- 構成員が欠けたこと
解散は、民法の規定が準用され、区長に対して届出(区長による解散告示)及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続が必要です。