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更新日:2026年1月8日

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認可地縁団体の告示事項や規約の変更

認可地縁団体は、告示事項に変更があったときや規約を変更したときは、届出または認可申請を行う必要があります(法第260条の2第11項、法第260条の3)。

届出・申請

必要な書類

届出または認可申請の際に必要な書類
  代表者の変更 規約の変更 事務所所在地の変更
注記1 注記2
告示事項変更届出書(ワード:18KB) 注記3
告示された事項に変更があった旨を証する書類
(総会議事録の抜粋)(ワード:18KB)
注記3
承諾書(ワード:16KB)      
規約変更認可申請書(ワード:17KB)    
規約変更及び理由書(ワード:16KB)    
規約に変更があった旨を証する書類
(総会議事録の抜粋)(ワード:18KB)
   

(注記1)主たる事務所を、規約上「会長の自宅に置く」としている場合
(注記2)主たる事務所を、規約上「〇〇町△番×号」等で記載している場合
(注記3)規約の変更内容が、名称・目的・事務所の所在地等告示された事項である場合

届出・申請方法

窓口提出または郵送

受付窓口

【葵区】葵区役所 地域総務課(葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館1階)
【駿河区】駿河区役所 地域総務課(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所3階)
【清水区】清水区役所 地域総務課(清水区旭町6番8号 清水区役所4階)

規約の変更

規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。なお、規約を変更した場合、市長の認可を受けない限り効力は生じません(法第260条の3第2項)。
規約を変更する場合は総会の議決が必要となるため、総会の開催前に各区役所地域総務課へご相談ください。

(注記)規約以外の内部規程の変更については、申請の必要はありません。

お問い合わせ

葵区役所地域総務課地域振興係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1051

ファックス番号:054-221-1104

駿河区役所地域総務課区民生活係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所3階

電話番号:054-287-8697

ファックス番号:054-287-8709

清水区役所地域総務課地域振興係

清水区旭町6-8 清水区役所4階

電話番号:054-354-2028

ファックス番号:054-351-4470

市民局市民自治推進課自治活動支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1265

ファックス番号:054-221-1538

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