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ページID:56610
更新日:2026年10月1日
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認可地縁団体の皆様へ法改正のご案内
- 認可地縁団体の告示事項の変更(令和8(2026)年10月1日施行)
- 認可地縁団体同士の合併に関する手続(令和5(2023)年4月1日施行)
- 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4(2022)年8月20日施行)
- 解散に伴う債権申出公告回数の変更(令和4(2022)年8月20日施行)
認可地縁団体の告示事項の変更(令和8(2026)年10月1日施行)
認可地縁団体の認可等に係る告示において、個人情報の観点から、代表者等の住所を告示しないこととなりました。また、証明書の交付請求があったときには、住所を表示しない措置を講じたものを交付することとなりました。(代表者等と請求者が同一であり、住所を表示することを希望する旨を申し出た場合は、表示して交付することができます。)
認可地縁団体同士の合併に関する手続(令和5(2023)年4月1日施行)
認可地縁団体同士の合併が可能となります。
合併の検討をしている場合は、事前に「各区役所 地域総務課」にご相談ください。
合併の流れ
- 吸収合併の場合(認可地縁団体Aが認可地縁団体Bを吸収する形の合併)(PDF:394KB)
- 新設合併の場合(認可地縁団体Aと認可地縁団体Bが合併して認可地縁団体Cを設立する形の合併)(PDF:366KB)
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4(2022)年8月20日施行)
これまで認可地縁団体は、総会を開催し決議を行わなければなりませんでしたが、改正により、総会を開催せずに書面又は電磁的方法注記による決議(以下、「書面決議」とする。)を行うことが可能となりました。書面決議は、次の二つの方法があります。
(注記)電磁的方法とは、電子メール、Webメール、アプリケーション等を利用した方法、磁気ディスク等に記録して、当該ディスク等を交付す方法などが考えられます。

書面決議することについて事前に可否を問う方法
- 書面決議することについての可否を問う。
- 書面決議することについて、構成員全員の承諾がとれた場合は、議決事項について書面による決議をすることができる。
(注記)一人でも反対する者がいる場合は、総会を開催し討議する。 - 書面決議は、規約で定めた「議決に要する会員数」をもって、決議する。
書面決議することについて事前に可否を問わない方法
- 書面で議決事項についての可否を問う。
- 議決事項について、構成員全員の合意があった場合は、当該議決は可決したものとみなすことができる。
(注記)一人でも反対する者がいる場合は、総会を開催し討議する。
解散に伴う債権申出公告回数の変更(令和4(2022)年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告回数が、「3回以上」から「1回」になりました。