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ページID:56624
更新日:2026年1月8日
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認可地縁団体の義務
- 告示事項の変更の届出(法第260条の2第11項)
- 規約の変更の認可(法第260条の3第2項)
- 財産目録の作成と備え置き(法第260条の4第1項)
- 構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)
- 総会開催(法第260条の13)
告示事項の変更の届出(法第260条の2第11項)
告示された事項に変更があった場合、市長への届出が必要となります。
詳細は、認可地縁団体の告示事項や規約の変更をご確認ください。
告示事項
- 団体の名称
- 規約に定める目的
- 区域
- 主たる事務所
- 代表者の氏名及び住所
- 裁判所による職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無
- (職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
- 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名)
- 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
- 認可年月日
規約の変更の認可(法第260条の3第2項)
規約を変更する場合、市長の認可が必要となります。
詳細は、認可地縁団体の告示事項や規約の変更をご確認ください。
財産目録の作成と備え置き(法第260条の4第1項)
認可を受けるとき及び毎年一月から三月までの間(事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎年度の終了の時)に財産目録を作成し、常にこれを主たる事務所に備え置く必要があります。
構成員名簿の備え置き(法第260条の4第2項)
構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加える必要があります(ただし、区役所への報告、提出は必要ありません)。
総会開催(法第260条の13)
認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年1回、構成員注記の通常総会を開く必要があります。
(注記)認可地縁団体の構成員は個人としてとらえることとなっており、世帯でとらえることはできませんので、会員は各々一個の評決権を有することとなります。表決権は「個人」単位となりますので、ご注意下さい。
なお、世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも実態的にも地域社会において是認され、そのことが合理的であると認められる事項に限り、世帯の表決権を一票とすることは可能です。※規約に定めが必要です。