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更新日:2024年3月19日

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市税を納めすぎたとき(還付)

市税の還付・充当

市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納めすぎとなった市税をお返しいたします。ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、その市税に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しいたします。

充当の手続きが済みますと「市税等過誤納金充当通知書」をお送りします。ご確認のうえ、領収証書の代わりに保管してください。

還付金の受け取り方法

1還付金の通知書が届きます

納めすぎとなったことが確認でき次第、郵送で「市税等過誤納金還付通知書(納めすぎの税金についてのお知らせ)」をお送りします。

2還付希望口座を書いてご返送ください。

「市税等過誤納金還付通知書(納めすぎの税金についてのお知らせ)」に同封されている「市税等還付金口座振込依頼書」に必要事項(口座情報等)を記入のうえ、ご返送ください。

なお、還付金を納期未到来の市税に充当することもできます。

充当を希望される場合は、「市税等過誤納金還付通知書(納めすぎの税金についてのお知らせ)」をお手元にご用意のうえ、納税課まで電話(054-221-1031)にてご連絡ください。

3還付金が振り込まれます

「市税等還付金口座振込依頼書」を納税課で受理してから約3~4週間後に、ご指定の口座に還付金を振込みます。なお、振込完了の通知は行っておりませんので、通帳記帳にてご確認をお願いします。

還付金のお受け取り期限

原則として、還付通知書を発送した日から5年を経過すると還付金の受け取りができなくなりますので、お早めにお手続きください。

市税の還付を装った振り込め詐欺にご注意を

市の職員などを名乗った振り込め詐欺事件が発生しています。
市の職員が金融機関やコンビニエンスストア等でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
不審な電話等があった場合は、最寄りの警察署又は市役所へお知らせください。

還付加算金について

過誤納金が生じた場合、過誤納金の種類や納付の時期に応じて、地方税法第17条の4の規定により、還付加算金が生じる場合があります。
還付加算金は下記の計算式により算出し、過誤納金の還付・充当を行う際に加算します。

還付となる金額×還付加算金の割合×加算日数/365日=還付加算金

還付加算金の割合

平成29年1月1日から平成29年12月31日1.7%
平成30年1月1日から令和2年12月31日1.6%
令和3年1月1日から令和3年12月31日1.0%
令和4年1月1日から0.9%
各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(各年の前々年10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計÷12)に0.5%(令和2年12月31日までは1%)を加算した割合

還付加算金の加算日数

加算日数は以下に定める日の翌日から還付の支出を決定した日までの日数です。


還付加算金の起算日
1.更正・決定または賦課決定
納付日の翌日

2.更正の請求に基づく更正
更正の請求があった日の翌日から三月を経過する日、または更正の日の翌日から一月を経過する日のいずれか早い日

3.所得税の更正または所得税の申告書の提出に基づく賦課決定
所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から一月を経過する日、または所得税の申告書の提出がされた日の翌日から一月を経過する日

4.上記以外の過誤納金
過誤納となった日として政令で定める日の翌日から一月を経過する日

計算上の注意事項
過誤納金が2,000円未満の時は還付加算金は加算されません。
過誤納金に1,000円未満の端数があるときは計算の際これを切り捨てます。
計算された還付加算金に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算された還付加算金の金額が1,000円未満のときは、還付加算金は加算されません。

お問い合わせ

財政局税務部納税課納税推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館3階

電話番号:054-221-1031

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