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ページID:584
更新日:2024年3月21日
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ふるさと納税(ふるさと寄附金)のご案内
ふるさと納税(ふるさと寄附金)制度の概要
「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」へ貢献したいと思う納税者のみなさんが、自分の出身地などの地方公共団体に寄附をした場合、個人市民税・県民税などから、一定額を控除する仕組みのことで、ふるさとを大切にしたいという納税者のみなさん一人一人の気持ちをかたちにしていただこうとする寄附金税制です。
ふるさと納税(都道府県・市区町村へ寄附)した額については、寄附した年の翌年に確定申告(または個人の市民税・県民税の申告)で申告することで、寄附額のうち2,000を超える部分について、一定の金額まで所得税又は市民税・県民税から「寄附金税額控除」として控除されます。
寄附金税額控除についてはこちら(市民税・県民税の税額控除の種類)をご覧ください。
控除対象者
前年中にふるさと納税を行い、個人市民税・県民税所得割の納税義務のある方
控除対象となる地方公共団体の範囲
すべての都道府県または市区町村に対する寄附(ふるさと納税)
※令和元年6月1日以降の寄附は、総務大臣が指定した団体のみ対象となります。
控除対象となる寄附金額
2,000円を超える部分の寄附金額
2,000円を超える部分が全額控除される目安は総務省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。(外部サイト)
※ふるさと寄附金額(納税)の目安の試算は、こちらからできます。
個人の市民税・県民税からの控除方法
寄附した年の翌年度の市民税・県民税の所得割額から税額控除として控除されます。
ふるさと納税(ふるさと寄附金)の税額控除を受けるために
ふるさと納税(ふるさと寄附金)をされた方は、所得税及び個人市民税・県民税において、寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには原則として確定申告をする必要があります。
ただし、平成27年(2015年)4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。
※ふるさと納税ワンストップ特例制度をご利用になる場合の手続き方法は、こちらをご覧ください。
《詳しい内容については、以下をご覧ください》
- 総務省ホームページはこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」はこちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
- ふるさと納税をされた方のための(外部サイトへリンク)確定申告書作成の手引き(外部サイトへリンク)(地方税ポータルシステム(eLTAX)※ページ内のPDFファイルをご覧ください。)
「しぞ~か ふるさと応援寄附金」について
静岡市をふるさと寄附金により応援してみませんか
ふるさとである静岡市を、ふるさと寄附金という形で応援することができます。
寄附金は、静岡市が行う各種事業に役立てさせていただきます。ご賛同いただける方は、ぜひ、応援をよろしくお願いします。
- しぞ~かふるさと応援寄附金については、こちらからご確認ください。
《ご注意ください!!》
- 「ふるさと納税」に係る寄附金をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。
東日本大震災の被災地への寄附金等について
- 東日本大震災の被災地への寄附金・義援金(ふるさと寄附金)については、総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html)(外部サイトへリンク)をご覧ください。