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更新日:2025年2月3日
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市税の猶予制度
市税の猶予制度
一定の要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、納税の猶予(徴収の猶予、換価の猶予)が認められる場合があります。
なお、徴収の猶予、換価の猶予共に、納税義務は消滅しません。猶予期間経過後に納付いただく必要があります。
- 徴収の猶予
災害、病気、事業の休廃業などによって市税を一時に納付することができないと認められる場合や、本来の期限から1年以上経って納付すべき税額が確定した市税を一時に納付することができない理由があると認められる場合に、納税が猶予される制度です。 - 換価の猶予
市税を一時に納付することにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、かつ、納税に対する誠実な意思を有すると認められる場合に、財産の換価(売却)が猶予される制度です。
詳しくは、徴収猶予制度に関するリーフレット猶予の申請手引き(PDF:827KB)をご覧ください。
1徴収の猶予
(1)対象となる方
次の1~5の全てを満たす方が対象となります。
- 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
- A納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- B納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
- C納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
- D納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
- E納税者に上記AからDに類する事実があったこと
- F本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
- 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき市税を一時に納付することができないと認められること
- 申請書が提出されていること(上記「1.F」の場合は納期限までの提出)
- 原則として担保の提供があること
(2)徴収の猶予が承認された場合
- 1年を限度に市税の徴収が猶予されます。
(ただし、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。) - 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が猶予されます。
- すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
(3)申請のための書類
- 徴収猶予申請書(ワード:17KB)
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合に使用)(ワード:31KB)
資産、負債、収支の状況等を記入してください。
猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合に使用)(ワード:21KB)」及び「収支の明細書(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合に使用)(ワード:24KB)」を提出してください。 - 担保の提供に関する書類
担保を提供する必要がない場合には提出は不要です - 災害などの事実を証する書類
り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書等
(4)担保の提供
猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、原則として、担保を提供する必要があります。
担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」などを提出する必要がありますので、詳しくは納税課、清水市税事務所納税係又は滞納対策課までおたずねください。
ただし、地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産がないなど、担保を提供できない特別の事情がある場合は、担保を提供する必要はありません。
「担保として提供できる財産」の種類
- 国債や地方債
- 市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人による保証
(5)申請期限
「(1)対象となる方」の1.AからEの事由に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
また、「(1)対象となる方」の1.Fの事由に該当する場合の徴収猶予については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
2換価の猶予
(1)対象となる方
次の1~5の全てを満たす方が対象となります。
- 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと
- 納付すべき市税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること
- 原則として担保の提供があること
(2)換価の猶予が承認された場合
- すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれのある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
(3)申請のための書類
- 換価の猶予申請書(ワード:17KB)
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合に使用)(ワード:31KB)
資産、負債、収支の状況等を記入してください。
猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて「財産目録(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合に使用)(ワード:21KB)」及び「収支の明細書(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合に使用)(ワード:24KB)」を提出してください。 - 担保の提供に関する書類
担保を提供する必要がない場合には提出は不要です
(4)担保の提供
猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、原則として、担保を提供する必要があります。
担保を提供する必要がある場合は、「担保提供書」などを提出する必要がありますので、詳しくは納税課、清水市税事務所納税係又は滞納対策課までおたずねください。
ただし、地方税法により担保として提供できることとされている種類の財産がないなど、担保を提供できない特別の事情がある場合は、担保を提供する必要はありません。
「担保として提供できる財産」の種類
- 国債や地方債
- 市長が確実と認める上場株式などの有価証券
- 土地、建物
- 市長が確実と認める保証人による保証
(5)申請期限
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内に申請してください。
3申請先
猶予を受けようとする市税の担当課(担当係)にてお手続きください。
なお、市税の滞納状況によっては、申請先が「滞納対策課」となる場合があります。
お住まいの区 | 担当課 | 担当係 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
葵区 | 納税課 | 納税第1係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
054-221-1035 |
駿河区 | 納税課 | 納税第2係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
054-221-1531 |
清水区 | 清水市税事務所 | 納税係 | 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 |
054-354-2093 |
- | 滞納対策課 | 特別滞納整理第1係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
054-221-1524 |
- | 滞納対策課 | 特別滞納整理第2係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
054-221-1036 |
- | 滞納対策課 | 公売係 | 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
054-221-1114 |
4猶予の取消し
次の1~2ような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予が承認された場合に送付される「猶予通知書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合等