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ページID:51812
更新日:2024年6月5日
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お知らせ【訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可】
訪問診療や訪問看護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の駐車許可を受けることができます。
訪問診療等を実施する診療所は、必要に応じて許可申請をしてください。
別紙「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可手続き」(PDF:623KB)
詳細は駐車許可の申請手続き(静岡県警察ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。