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更新日:2024年9月17日

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入園申込み等におけるよくある質問Q&A

質問一覧

保育利用申込み・入園選考(利用調整)について

入園(内定)後について

その他(支給認定、保育料、広域申込み)

Q&A

 Q1.利用申込みができる条件を教えてください。

利用希望月初日において生後9週目かつ園の対象月齢に達しているこどもであり、保護者のいずれもが「保育を必要とする事由」のいずれかに該当すること(「入園のしおり」P.1の1を参照)が必要です。出生前こどもの利用申込みはできません(対象年齢は園によって異なります)。育児休業から復帰する場合と就労を開始する場合は、復帰(就労開始)予定日の前月からの申込みが可能です。

 Q2.入園選考はどのように行われるのですか。

利用申込期限時の「保育の必要な状況」が入園後も継続するものとして、「静岡市保育利用調整基準」(市ホームページにて公表)に基づいて申込世帯ごとに指数(点数=優先度)を確定し、指数が高い方から、利用希望施設順に選考します。そのため、希望順位に関わらず、指数が高い方が優先的に入園内定候補者となります。指数による審査の前後に児童面接を行い、受入施設が保育可能と判断した場合に、最終的に「入園内定」となります。
申込期限において、必要書類がそろっていない場合や記載漏れがある場合は選考ができませんので、提出前にご自身で提出書類に不足や不備がないことを確認し、必要書類をすべてそろえて、必ず申込期限までに提出してください。

 Q3.指数(点数)以外に入園選考で考慮される点はありますか。

指数が同点の場合は、希望順位、祖父母の状況、きょうだいの在園状況、新規・転園の別など、総合的に考慮して選考します。きょうだいで同時申込みをしている場合は、児童世帯状況調査票に記載の希望を考慮して選考します。
また、児童面接の結果、重篤なアレルギー、障害や疾病の程度、お子さんの発育状況、施設の受入体制や保育環境によっては、指数が高い場合であっても入園ができない場合があります。

 Q4.空き状況を教えてください。

4月入園は毎年1月中旬頃、途中入園は毎月20日頃に、前回選考後の残枠状況を「選考後の状況」として市ホームページで公表していますので、参考にご覧ください。
選考は利用申込書に記載してある施設のみ行いますので、強く入園を希望する場合は、なるべく多くの施設を最初から希望することをお勧めします。静岡市の利用申込書は第6希望までしか記入欄がありませんが、第7希望以降は利用申込書の欄外に、希望順位がわかるように記載してください。

 Q5.利用希望施設を選ぶときに気をつけることはありますか。

各施設の教育・保育内容、対象月齢、開園時間、土曜保育状況、保育料以外の負担金、行事頻度、アレルギー対応など、保護者の希望と合っているか、通園可能であるかを事前に確認したうえで、入園を希望する順に記載してください。入園内定後の辞退は、ほかの利用申込者の結果に大きく影響しますので、ご遠慮ください。
事前に施設見学を希望する場合は、直接各施設にお問い合わせください。

 Q6.待機児童園について教えてください。希望すれば入園できますか。

市内3か所にある待機児童園は、小規模枠(1~2歳児)と一時預り枠(0~2歳児)に分かれています。小規模枠(「施設一覧表に記載有」)は対象年齢の児童であればどなたでも希望できますが、一時預り枠は利用希望施設として利用申込書に記載することはできません。一時預り枠の対象者(複数園希望などの条件有)には、各区子育て支援課から直接連絡のうえ希望の有無を伺います。
なお、保育内容や保育料は、市内の公立こども園と変わりませんが、一時預り枠は利用制限事項があります。

 Q7.入園内定後に入園を辞退した場合でも「入園保留通知」をもらえますか。(New!)

入園内定後に入園を辞退した場合は、入園内定した月の入園保留通知を発行することは出来ません。

 Q8.不承諾を前提とした入園申し込みはできますか。(New!)

国により令和7年4月1日以降に育児休業給付金の延長申請の手続きが厳格化されます。入園申し込みは可能ですが、不承諾となるためのご案内は、一切行っておりませんのでご承知おきください。

 Q9.育児休業給付金の延長申請手続きに必要な申込書の写しはもらえますか。(New!)

入園申し込み前に、ご自身で申込書の1,2ページの写しを必ずお取りください。(市の受付印は不要)
申込書提出後に写しの交付を希望する場合は、「保有情報の提供依頼申請書」の提出が必要となります。また、即日交付はできません(交付には日数がかかります)。

 Q10.利用希望月以降の選考の結果、入園できなかったことを証明する「入園保留通知」をもらえますか。

入園保留通知は、初回選考(利用希望月)のみ郵送します。翌月以降の選考結果(入園保留通知)は、令和7年4月申込分より、原則、発行しておりませんので、あらかじめご承知おきください。

 Q11.利用希望月に入園ができなかった場合、翌月以降にまた利用申込みをする必要がありますか。

利用申込書は年度内有効です。申込内容に変更がない場合は、年度内は再度申込みをする必要はありません。自動的に翌月以降の入園選考を行います。ただし、就労状況や希望園などに変更がある場合は、申込期限までに必要書類の提出が必要となります。
また、翌年度も引き続き保育利用申込みを希望する場合は、再度利用申込みが必要となりますのでご注意ください。

 Q12.利用申込みは郵送でできますか。

郵送による利用申込書の送付及び申込みは、原則として行っておりません。各区子育て支援課または各施設で申込書類の配布と受付を行っています。万が一郵送による紛失・遅滞があった場合、区は一切責任を負いません。

 Q13.入園(内定)後に、復帰予定日や就労開始予定日が変更となった場合はどうなりますか。

育休復帰や就労開始予定を理由に入園する場合は、入園月の翌月末までに必ず復職または就労開始している必要があります。入園内定後に復帰(就労開始)予定日が変更になる場合は、就労証明書の再提出が必要となる場合がありますので、必ず各区子育て支援課にご連絡ください。
復帰(就労開始)日が入園月の翌々月以降になる場合は、一旦退園していただく場合があります。

 Q14.転園先が内定しましたが、転園元の施設に戻れますか。

転園元の施設には別の児童が内定しているため、原則として内定を辞退して転園元の施設に戻ることはできません。また、内定前であっても、利用調整会議後に申請を取り下げて、転園元の施設に戻ることはできません(変更希望施設に転園できない場合を除く)。

 Q15.入園日(毎月1日)から希望時間どおりこどもを預かってもらえますか。

期間や方法は施設によって多少の違いはありますが、基本的に入園後2週間程度の慣らし保育期間(保育時間の短縮)があります。慣らし保育は、預けられるこどものために行うものです。利用申込みの際は、慣らし保育期間を考慮して利用希望月を決めてください。
やむを得ず、慣らし保育期間の短縮を希望する場合は、各自で就労先や入園内定施設に事前によく相談してください。

 Q16.求職活動を理由に入園しましたが、今後の手続きはどのようにしたらよいですか。

入園後3か月目の月末(支給認定証「有効期間」の期限=認定期限)までに、月60時間以上就労することがわかる就労証明書を提出してください。認定期限までに就労証明書が提出できない場合は、認定期限で退園となります。
引き続き求職活動により入園を希望する場合は、再度の利用申込みが可能ですが、入園選考があるため再入園を保障するものではありません。

 Q17.入園後に保育施設に通えない状況となっても、保育料を支払えば在籍することは可能ですか。

一時帰国や里帰り出産などを理由に2か月を超えて登園しない場合は、「保育を必要とする事由」の認定ができないため、保育料の支払いに関わらず、原則として退園となります。保育を必要とする際に、改めて保育利用申込みをしてください。

 Q18.月60時間に満たない就労をしている場合、どのような認定になりますか。

「就労」「就学」「介護」をしていても月60時間未満の場合は、「求職活動」と同じ取扱いになります。そのため、認定期間(保育施設に在籍できる期間)は通常3か月間となります。なお、入園選考の指数も「求職活動」と同じ扱いとなります。

 Q19.保育必要量(標準/短)はどのように決まりますか。また、標準時間内であれば何時まででも預けてよいですか。

「保育を必要とする理由」により異なります。「求職活動」と「育児休業」を理由に入園している場合は短時間、それ以外の理由の場合は、原則として月120時間以上の就労などをしている場合は標準時間の認定が可能です。月120時間未満の就労等などで標準時間を希望する場合は、就労状況などの確認が必要となりますので、各区子育て支援課にお問い合わせください。
標準時間は11時間を上限として、就労時間など実態にあわせて家庭で保育ができない時間にお子様をお預かりします。家庭で保育ができる場合は、認定時間内であってもすみやかにお迎えをお願いします。
なお、標準時間と短時間の時間帯は、各園によって異なりますのでご注意ください。

 Q20.2号認定から1号認定に変更したいのですが、どうしたらよいですか。

1号定員がある認定こども園の場合、2号から1号、又は1号から2号に変更したい場合は、まず在籍している施設に直接ご相談ください。在園児数などによって変更できない場合や就労状況の変化など変更の必要性を確認させてもらう場合がありますので、ご承知おきください。変更ができる場合は月単位の変更となります。

 Q21.保育料はどのように決まっていますか。また、どの施設に入っても同じ金額ですか。

保育料は保護者の市民税額により計算します。市民税が未申告の方は申告をお願いします。ひとり親世帯の場合は保護者一名分の税額で計算しますが、婚姻関係に関わらず実態として生計同一の者がいる場合、別居していても戸籍上児童の親権者である場合などはその方の税額を合算の上保育料を計算します。保護者が市民税所得割額非課税の場合は、同居している祖父母等(祖父母、曾祖父母、18歳以上のお子さん)のいずれか収入額が高い方の税額を合算し、保育料を計算することがあります。いずれの施設に入園しても保育料は同額です。ただし、施設により保育料以外の実費徴収がある場合があります。
なお、3~5歳児クラスの児童及び0~2歳児クラスで市民税非課税世帯・生活保護世帯・里親世帯の児童の保育料は無料です。
また、静岡市では第2子以降の児童の保育料は無料です。世帯における第何子にあたるかの数え方は、きょうだいの年齢、保育所等の利用に関わらず、保護者が監護し、生計が同一のお子さんの年齢順です。

 Q22.他市町村の施設へ(広域)利用申込みをしたいのですが、どうしたらよいですか。

利用希望施設が所在している自治体の申込期限を確認し、遅くとも申込期限の1週間から10日前に、申込み書類一式をお住まいの区の子育て支援課へ提出をしてください。1週間前を過ぎて提出した場合は、申込み期限に間に合わない場合があります。
転出を伴う入園内定の場合、入園日(毎月1日)の前月末までに転出先の自治体に住民票を異動し、改めて転出先自治体の入園担当窓口で、支給認定申請及び保育利用申込みをする必要があります。
転出を伴わない利用申込みは、入園審査において不利になることがありますので、あらかじめご承知おきください。

お問い合わせ

葵福祉事務所子育て支援課入園係

葵区役所2階

電話番号:054-221-1095

ファックス番号:054-221-1097

駿河福祉事務所子育て支援課入園係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8673

ファックス番号:054-287-8805

清水福祉事務所子育て支援課入園係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2358

ファックス番号:054-354-3132

子ども未来局幼保支援課システム係

清水区旭町6-8 清水庁舎9階

電話番号:054-354-2630

ファックス番号:054-352-7733

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