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ページID:56004
更新日:2025年5月22日
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静岡市ホームタウンチーム連携地域おこし協力隊員設置要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、新たに誕生したホームタウンチームが地域・団体・企業等との繋がりを強め、地域に根付き、広く市民から愛され、まちづくりの一翼を担うチームへと成長・発展していく下支えをするとともに、ホームタウンチームを活用し、地域の一体感や市民の共感を呼び起こし、社会全体の共働・共創によるまちづくりを図るため、地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置するものとし、その活動内容その他の活動条件に関しては、この要綱の定めるところによる。
(委嘱)
第2条 隊員は、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから市長が選任し、委嘱する。
(1)満22歳以上60歳未満の者であること。
(2)この条の規定による委嘱を受けてから第4条第1項に規定する活動を行うまでの間に、転入をすることができること。
(3)転入する前の住所地が静岡市外かつ、国が定める特別交付税措置に係る地域要件確認表の該当地域に居住していること。
(4)心身が健康で、かつ誠実に職務が遂行できること
(5)次条に規定する任期が満了した後においても、本市に定住する意思があること。
(6)普通自動車を運転することができる免許を現に受けていること。
2 前項の規定による隊員の選任は、公募の方法によるものとし、その募集の方法、選考の手続等は、別に定める。
(任期)
第3条 隊員の任期は、1年とする。ただし、補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項本文の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、1年を超えない範囲内で、通算して3年を限度として隊員の任期を更新することができる。
(隊員の活動)
第4条 隊員の活動は次に掲げるものとする。
(1)各チーム主体の地域交流や地域振興のイベント等の企画・運営に関する活動
(2)地域イベント等への各チームの参加・協力に関する活動
(3)各チームのホームゲームを活用した本市の魅力等をPRする活動
(4)各チームのホームゲームの集客促進に関する活動
(5)SNS等を活用し、各チームの情報・地域活動等を発信する活動
(6)前各号に掲げるもののほか、地域の活性化を図るため市長が必要であると認める活動
(活動計画及び報告)
第5条 隊員は、毎月、当該月の翌月に行う活動の計画を記載した活動予定表(様式第1号)を作成し、当該月の20日までに市長に提出しなければならない。
2 隊員は、活動を行った日ごとに、当該活動の概要その他市長が指示する事項を記載した活動日報(様式第2号)を作成しなければならない。
3 隊員は、毎月、当該月の活動をした日及び時間を記載した活動月報(様式第3号)を作成し、当該月に作成した活動日報と併せて、当該月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、隊員に対し、臨時に活動日報の提出を求めることができる。
(隊員の活動時間)
第6条 隊員の活動時間は、おおむね週31時間とする。
(報償金)
第7条 市長は、隊員に対して、報償金として月額30万円を支払うものとする。
(遵守事項)
第8条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)隊員の委嘱の趣旨を自覚し、誠実かつ公正に活動を行うこと。
(2)活動を行うに当たっては、この要綱及び関係法令(静岡市の条例及び規則を含む。)を遵守すること。
(3)活動を行う上で知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その任期が満了した後も、同様とする。
(解嘱)
第9条 隊員は、任期の途中において自己の都合により辞任しようとするときは、辞任しようとする日の30日前までに辞任届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、30日前までに当該隊員に通知した上で解嘱することができる。
(1)活動の状態が良好でないとき。
(2)心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3)隊員の活動に関する事業の実施上、委嘱を継続する必要がなくなったとき。
3 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに隊員を解嘱することができる。
(1)活動の状態が良好でなく、活動の実施を怠ったとき。
(2)隊員としてふさわしくないと市長が認める非行のあったとき。
(3)前2号に掲げるもののほか、隊員としての適性を欠くと市長が特に認めるとき。
(庶務)
第10条 隊員に関する庶務は、観光交流文化局スポーツ振興課が処理する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、隊員の活動等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。