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更新日:2025年2月12日
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静岡市葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき、地域のスポーツ活動を支援し、もって市のスポーツの振興を図るため、地域住民が参加する運動会等を開催する葵区及び駿河区の小学校区の自治会連合会(以下「自治会連合会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、自治会連合会が、その住民を対象とし、複数の町内会の参加を得て次に掲げる催事を主催し、又は共催する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)運動会
(2)前号に掲げるもの以外のスポーツ大会及びスポーツに関する講習会
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、消耗品費、使用料、及び保険料で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。ただし、補助金の額の合計は、1自治会連合会につき11万円を上限とする。
(1)第2条第1号に掲げる事業 1事業につき30,000円
(2)第2条第2号に掲げる事業 1事業につき4,000円
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会連合会は、葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、事業実施の前日までに市長に申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更又は中止の承認)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた自治会連合会(以下「交付決定団体」という)は、補助事業を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業の変更、中止の内容がわかる書類
(2)変更収支予算書
(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更又は中止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金事業変更・中止承認通知書(様式第4号)により交付決定団体に通知するものとする。
(交付決定団体が遵守すべき事項)
第10条 交付決定団体は、補助事業の実施の当日において、悪天候等のやむを得ない理由により、補助事業に変更を生じ、又は補助事業を中止したときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定団体は、補助事業が終了したとき、又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、速やかに葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書
(2)運動会等実施実績一覧表
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る実績が補助金の交付の目的及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、葵区及び駿河区地域スポーツ振興事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該交付決定団体に通知する。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定団体は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。