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更新日:2026年9月28日
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静岡市スポーツ競技大会出場補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、スポーツ選手を育成し、及びスポーツ団体等によるスポーツ活動を支援し、もって市のスポーツの振興を図るため、市を代表して全国的な規模及び水準で開催されるスポーツ競技大会に出場するスポーツ選手が所属するスポーツ団体等又はスポーツ選手に対し、予算の範囲内においてスポーツ競技大会出場補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)スポーツ選手 スポーツ活動を行う学生等(小学校、中学校、又は高等学校(これらに準ずる学校を含む。以下「学校等」という。)に在籍する者をいう。以下同じ。)であって、次のアからウのいずれかに該当する者をいう。ただし、スポーツ活動を職業としている者を除く。
ア 市内に住所を有していること
イ 市内の学校等に在籍していること
ウ 市内に活動の拠点を有する団体に所属していること
(2)スポーツ競技大会 全国的な規模及び水準のスポーツの競技大会であって、その社会的認知度等から市のスポーツの振興に資すると市長が認めるものをいう。ただし、親睦又は交流を主たる目的とするものを除く。
(3)スポーツ団体等 スポーツ選手が所属する競技団体(これらに準ずるものとして市長が特に認めるものを含む。)又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、スポーツ競技大会に個人又はチームで出場するスポーツ選手であって、当該出場が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、スポーツ団体等が代表して所属するスポーツ選手に係る補助金を申請する場合は、当該スポーツ団体等を交付の対象とする。
(1)本市を含む地域を対象とする県大会、東海大会等の予選を経て出場するもの
(2)スポーツ競技大会の実施要項等で規定された標準記録等に到達して出場するもの
(3)競技団体等の推薦を受けて出場するもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、スポーツ競技大会(国、静岡市又は他の地方公共団体からの助成等の対象となった大会及び国民スポーツ大会を除く。)に出場するスポーツ選手(チームとして出場する場合にあっては、スポーツ競技大会に出場するスポーツ選手として当該スポーツ競技大会の要項等に従い選手登録された者に限る。)の出場に係る交通費、宿泊費、参加費及び保険代とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるスポーツ選手の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。ただし、チームとして出場する場合にあっては、1チームにつき10万円を上限とする。
(1)小学校の児童 出場者1人につき6,300円
(2)前号に掲げる者以外の者 出場者1人につき9,000円
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとするスポーツ選手等(スポーツ団体等を含む。以下「申請者等」という。)は、スポーツ競技大会出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、出場するスポーツ競技大会の開催日の前日までに市長に申請しなければならない。この場合において、チームとして出場する場合にあっては、当該チームごとに一括して申請するものとする。
(1)出場するスポーツ競技大会の開催要項
(2)参加者名簿(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、スポーツ競技大会出場補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付限度)
第8条 補助金の交付は、1年度内において、スポーツ選手1名につき1回を限度とする。
(交付決定団体が遵守すべき事項)
第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者等(以下「交付決定団体等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)出場するスポーツ競技大会の開催が中止されたとき。
(2)スポーツ選手がスポーツ競技大会の出場を辞退し、又は取り消されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、申請した内容に変更を生じたとき。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 交付決定団体等は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめスポーツ競技大会出場補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業の変更、中止又は廃止の内容が分かる書類
(2)変更収支予算書(様式第6号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、スポーツ競技大会出場補助金変更・中止・廃止承認通知書(様式第7号)により交付決定団体等に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定団体等は、出場する対象大会が終了したときは、速やかにスポーツ競技大会出場補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)収支決算書(様式第9号)
(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る実績が補助金の交付の目的及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、スポーツ競技大会出場補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該交付決定団体等に通知する。
(補助金の請求)
第14条 前条の規定による確定通知を受けた交付決定団体等は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 市長は、交付決定団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)出場するスポーツ競技大会の開催が中止されたとき。
(2)スポーツ選手がスポーツ競技大会の出場を辞退し、又は取り消されたとき。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年度の補助金から適用する。