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ページID:9507
更新日:2025年2月12日
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静岡市清水区連合体育会運営事業等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、清水区の区域においてスポーツに関する活動を行う団体を支援することにより、当該区域におけるスポーツの振興を図るため、当該区域におけるスポーツの振興に資する事業を行う清水区連合体育会(以下「体育会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)体育会を運営する事業
(2)清水区民体育大会(清水区の住民の全てを参加対象者として体育会が主催する体育大会をいう。)を開催する事業
(3)地区体育大会(自治会又は地区体育会で清水区内の地区をその区域とするもの(以下「自治会等」という。)がその区域の住民を参加対象者として主催する体育大会をいう。)の開催を支援する事業
(4)清水区の住民を対象としたスポーツ大会又はスポーツに関する講習会若しくは勉強会を開催する事業
(5)前各号に掲げるもののほか、清水区の区域におけるスポーツの振興に資する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、賃金、報償費、消耗品費、印刷製本費、役務費、通信運搬費、委託料、使用料及び賃借料並びに負担金、補助及び交付金とする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1)交際費
(2)役職員の飲食に要する経費
(3)前2号に掲げるもののほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、491万円を限度とする。
(交付の申請)
第5条 体育会は、補助金の交付の申請をしようとするときは、清水区連合体育会運営事業等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、清水区連合体育会運営事業等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、体育会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 体育会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ清水区連合体育会運営事業等変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、清水区連合体育会運営事業等変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により体育会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 体育会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに清水区連合体育会運営事業等実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、清水区連合体育会運営事業等補助金交付確定通知書(様式第6号)により体育会に通知するものとする。
(請求)
第12条 体育会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 体育会は、前項の規定により概算払を請求するときは、清水区連合体育会運営事業等補助金概算払請求書(様式第7号)に資金計画書(様式第8号)その他市長が必要があると認める書類を添付して、これを市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。