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ページID:9503
更新日:2025年2月10日
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静岡市学校等体育施設利用運営協議会交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市立学校等体育施設利用規則(平成24年静岡市教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第3条に規定する学校等体育施設利用運営協議会(以下「運営協議会」という。)の活動及び地域クラブ活動を支援することにより、規則に基づく体育施設の利用の円滑化及び地域と行政との連携の強化を図り、もって地域のスポーツ振興に寄与するため、運営協議会に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「地域クラブ活動」とは、運営協議会が主体となって実施する次に掲げる事業をいう。
(1)運営協議会の活動を周知し、地域スポーツを振興するための広報誌作成等の広報事業
(2)地域住民を対象としたスポーツイベント等のスポーツ振興事業
(交付金の使途)
第3条 交付金の使途は、報償費、消耗品費、印刷製本費、役務費、使用料及びその他市長が認めるものとする。
(交付金の区分及び額)
第4条 交付金は、基本額及び加算額に区分して算出し、その合算額を交付する。
2 基本額は、利用する体育施設の区分に応じ、別表に定める額とする。
3 加算額は、次に掲げる運営協議会を対象とし、当該運営協議会の区分に応じ別表に定める額とする。
(1)体育施設の照明設備(静岡市立学校等グラウンド夜間照明施設条例(平成15年静岡市条例第126号)に基づくグラウンド夜間照明施設(以下「グラウンド照明」という。)を含む。)の利用時間が別表に定める時間であるもの
(2)グラウンド照明の利用があるもの
(3)地域クラブ活動を実施するもの
(交付の申請)
第5条 運営協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、市立学校等体育施設利用運営協議会交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、地域クラブ活動を実施する運営協議会にあっては、次に掲げる書類のうち、該当するものを添付するものとする。
(1)地域クラブ活動実施計画書
(2)運営協議会が発行する広報誌等
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、市立学校等体育施設利用運営協議会交付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該運営協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 運営協議会は、交付金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに市立学校等体育施設利用実績報告書(様式第3号)及び収支決算書を市長に提出しなければならない。この場合において、地域クラブ活動を実施した運営協議会にあっては、次に掲げる書類のうち該当するものを添付するものとする。
(1)地域クラブ活動実施報告書
(2)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(前金払)
第8条 この交付金の支払は、前金払とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 |
金額 |
||
---|---|---|---|
基 本 額 |
体育館のみを利用する場合 |
64,900円 |
|
上記以外の場合 |
93,000円 |
||
加 算 額 |
照明設備の利用時間が右の時間である運営協議会 |
400時間以上800時間未満 |
10,000円 |
800時間以上 |
20,000円 |
||
グラウンド照明の利用がある運営協議会 |
29,000円 |
||
地域クラブ活動を実施する運営協議会 |
25,000円 |
備考 照明設備の利用時間及びグラウンド照明の利用の有無は、前年度実績による。