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更新日:2026年6月18日
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静岡市国際大会等スポーツ競技大会出場報奨金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、特に知名度が高く、かつ、水準が高い国際大会等スポーツ競技大会に出場する栄誉を讃えるとともに、市のスポーツの振興及びスポーツ活動に対する意識高揚並びに障がい及び障がい者に対する市民の理解を図るため、国際大会等スポーツ競技大会に出場するスポーツ選手が所属するスポーツ団体等又はスポーツ選手に対し、予算の範囲内において国際大会等スポーツ競技大会出場報奨金を交付するものとし、その交付に関してはこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)生徒等 市内の小学校、中学校又は高等学校(これらに準ずる学校を含む。以下同じ。)に在籍している児童又は生徒をいう。
(2)スポーツ選手 スポーツ活動を行う生徒等及び市内に住所を有するスポーツ活動を行う者(生徒等を除く。)をいう。ただし、スポーツ活動を職業としている者を除く。
(3)国際大会等スポーツ競技大会 別表に掲げる大会をいう。
(4)スポーツ団体等 スポーツ選手が所属する競技団体(これらに準ずるものとして市長が特に認めるものを含む。)又は市内の小学校、中学校若しくは高等学校をいう。
(報奨金の交付対象者)
第3条 報奨金の交付の対象となるものは、国際大会等スポーツ競技大会に個人又は団体で出場するスポーツ選手であって、当該出場が次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、スポーツ団体等が代表して所属するスポーツ選手に係る報奨金を申請する場合は、当該スポーツ団体等を交付の対象とする。
(1)本市を含む地域を対象とする県大会、全国大会等の予選を経て出場するもの
(2)国際大会等スポーツ競技大会の実施要項等で規定された標準記録等に到達して出場するもの
(3)競技団体等の推薦を受けて出場するもの
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認めるもの
(報奨金の額)
第4条 報奨金の額は、別表に掲げる国際大会等スポーツ競技大会の区分に応じ、同表に定める額以内の額とする。
(申請)
第5条 報奨金の交付を受けようとするスポーツ選手等(スポーツ団体等を含む。以下「申請者等」という。)は、国際大会等スポーツ競技大会出場申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、国際大会等スポーツ競技大会の開催日の前日までに市長に申請しなければならない。
(1)出場する国際大会等スポーツ競技大会の開催要項
(2)出場するスポーツ選手の氏名、住所等を記載した名簿
(3)予選大会の開催要項及びその結果の分かる書類その他第3条各号のいずれかに該当することが分かる書類
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、報奨金の交付を決定したときは、国際大会等スポーツ競技大会出場報奨金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により報奨金の交付を決定した申請者等(以下「交付決定団体等」という。)に対し、報奨金を交付する。
(交付決定団体等が遵守すべき事項)
第7条 交付決定団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)出場する国際大会等スポーツ競技大会の開催が中止されたとき。
(2)スポーツ選手が国際大会等スポーツ競技大会の出場を辞退し、又は取り消されたとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、申請書の内容に変更を生じたとき。
(実績報告)
第8条 交付決定団体等は、出場する国際大会等スポーツ競技大会が終了したときは、速やかに国際大会等スポーツ競技大会出場実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(取消し及び返還)
第9条 市長は、交付決定団体等が第7条各号のいずれかに該当するとき、又は交付の申請に虚偽若しくは不正があったときは、報奨金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、報奨金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、報奨金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。