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ページID:58286
更新日:2026年5月21日
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静岡市公示送達
公示送達(こうじそうたつ)は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2及び静岡市税条例(平成15年条例第102号)第7条等の規定に基づき、相手の住所や居所が不明な場合など、書類を直接送達することができないときに、その内容を公表することにより、相手に通知があったとみなす制度です。
本市では、公示送達を一定期間インターネット等を通じて公開(公示)することにより行っています。
ご利用に当たっての注意事項
- このページは、法令の規定に基づき公示送達を行うため、必要な事項をインターネット上に掲載しているものです。掲載されている情報には個人に関する情報が含まれていますので、次の行為は行わないでください。
- 公示送達の確認以外の目的で掲載情報を利用する行為
- 掲載内容をコピー、スクリーンショット、転記等により取得し、インターネットサイト、SNS、ブログその他これらに類する媒体へ転載又は拡散する行為
これらの行為は、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあり、場合によっては法的責任を問われることがあります。
- クローリング、ウェブスクレイピング等の機械的な方法により本ページの情報を収集し、取得した個人情報(氏名、住所等)を本人の同意なく反復継続して収集・公開するなど、不適切に利用する行為は法令に抵触するおそれがありますので行わないでください。
- 当該ホームページに掲載した日から7日経過した以降に掲載情報は削除されます。
- 掲載している文書の内容の詳細については、各担当課までお問い合わせください。
公示送達情報
公示送達がある場合は、担当の課ごと告示情報を掲載します。