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ページID:58351
更新日:2026年4月1日
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静岡市固定資産評価審査委員会に対する審査申出制度
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)について不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出ができます。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会とは固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する納税者からの不服を審査・決定するため、地方税法に基づき設置された中立的な機関です。
審査の申出ができる方
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の固定資産の所有者)またはその代理人です。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることはできません。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られます。土地・家屋については、基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度。直近では令和6年度(2024年度)がこれにあたります。)の評価額が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、以下の場合に限り、審査の申出をすることができます。
- 新たに固定資産税を課税されることとなる土地・家屋の評価額。
- 地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情により評価額を修正した土地・家屋の評価額。
- 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置の適用により、評価額を修正した土地の評価額(ただし、申出の理由は当該修正に関する部分のみに限られます。)。
- 前年中に、地目の変換、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情があったため評価額を修正すべきであると申し出る場合。
- 地価の下落傾向が見られる場合の特例措置が適用されていないが、本来は適用を受けるべきであると申し出る場合。
審査の申出ができる期間
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日(通常4月1日)から、納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間です。ただし、公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
審査の申出
評価額に疑問がある場合には、財政局税務部固定資産税課または清水市税事務所にお問い合せください。その上で、評価額に不服がある場合は、審査の申出をしてください。申出をされる場合は、所定の用紙がありますので、事前に財政局税務部税制課(固定資産評価審査委員会事務局)にお問い合わせください。
お問い合せ先
固定資産の評価額について
土地
(葵区資産分)固定資産税課土地第1係(静岡庁舎2階054-221-1046)
(駿河区資産分)固定資産税課土地第2係(静岡庁舎2階054-221-1546)
(清水区資産分)清水市税事務所土地係(清水庁舎2階054-354-2080・2081)
家屋
(葵区資産分)固定資産税課家屋第1係(静岡庁舎2階054-221-1047)
(駿河区資産分)固定資産税課家屋第2係(静岡庁舎2階054-221-1547)
(清水区資産分)清水市税事務所家屋係(清水庁舎2階054-354-2082・2083)
償却資産
固定資産税課償却資産係(静岡庁舎2階054-221-1048)
審査の申出について
税制課総務係(静岡庁舎3階054-221-1493)
静岡市固定資産評価審査委員会情報セキュリティ基本方針について
地方自治法の一部改正により、普通地方公共団体の執行機関等は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、これに基づき必要な措置を講じることとされました。これを踏まえ、静岡市固定資産評価審査委員会では、審査申出に係る個人情報等の重要な情報を適切に保護し、委員会運営の公正性及び信頼性を確保するため、「静岡市固定資産評価審査委員会情報セキュリティ基本方針」を策定しました。