印刷
ページID:51442
更新日:2025年2月20日
ここから本文です。
市有資産活用にあたっての事前調査
静岡市では、市有資産の活用を今まで以上に積極的に進め、社会便益の拡大と新たな財源の確保を目指すこととしています。
そこで、市が活用の可能性を検討している資産について、民間事業者から活用の希望がある場合、民間事業者が希望する活用が可能かどうかを検討することができるよう、測量等の事前調査が可能となりました。
調査の実施を希望する民間事業者は、市へ必要書類の提出をお願いします。
なお、調査日程については、先着順としますので、予め希望する期間が空いているか各資産の所管課まで確認をお願いします。
対象資産
行政財産
資産名称 |
所在地 |
登記地籍 |
登記地目 |
所管課 |
---|---|---|---|---|
旧峰山小学校 |
葵区黒俣2740番4、2740番7、2740番8、2740番9、2740番11、2740番12、2740番13、2740番15、2741番2、2741番13、2741番16、2741番18、2745番5 |
8,573.79平方メートル |
学校用地、宅地、畑、山林 |
教育施設課 054-354-2511 |
旧水見色小学校 |
葵区水見色1040番3、1040番6、1040番7、1042番、1045番、1046番1、1046番3、1047番1、1047番2、1048番1、1048番2、1048番3、1049番、1050番3 |
5,005.56平方メートル |
学校用地 |
教育施設課 054-354-2511 |
普通財産
随時更新
申請できる方
法人格を有する団体
申請方法など
提出書類
行政財産
行政財産の調査をする場合、静岡市から「行政財産の目的外使用許可」を受けて、原則、調査開始前に使用料を納付していただく必要があります。
行政財産の目的外使用許可を受けるためには、下記の目的外使用許可申請書(記入例)(ワード:21KB)と必要な添付資料【行政財産】(ワード:895KB)を提出ください。
普通財産
普通財産の調査をする場合、静岡市と土地等に係る賃貸借契約を締結して、静岡市が指定する期日までに貸付料を納付していただく必要があります。
普通財産の賃貸借契約を締結するためには、普通財産貸付申請書(記入例)(ワード:17KB)と必要な添付資料【普通財産】(ワード:895KB)をご提出ください。
また、賃貸借契約書には、貸付料とは別に印紙税が課されます。
申請先・財産の詳細についての問い合わせ先
各資産の所管課
なお、事前調査に関する取扱いについては、社会共有資産利活用推進課にご連絡をお願いします。
受付期間
随時
提出期限
調査希望日の14日前(閉庁日の場合は、その翌開庁日)
許可(契約)と調査日程
行政財産
目的外使用許可を決定します。
普通財産
貸付契約を締結します。
使用料、貸付料
調査対象面積により目的外使用にかかる使用料または貸付料を納付していただきます。
注意事項
- 本ホームページに掲載した資産について、必ずしも市が活用を進めるとは限りません。
- 調査後は、原則原状回復を実施してください。原状回復できない場合、必ず申請前に静岡市と協議をしてください。
- 調査内容によっては、静岡市が調査箇所を指定する場合があります。
- 調査の結果については、市へ提出してください。地形上の問題や有害物質による汚染等が発覚した場合は、速やかに市へ報告してください。また、発覚した問題の内容によっては、調査の方法の変更や中止等を求める場合があります。
- 調査後は、資産の有効活用の可能性について、市と意見交換をお願いします。
- 調査にかかる費用は全て実施する民間事業者の負担となります。
- 将来静岡市が当該財産の活用に係る公募等を行う場合、調査実施の有無により、事業者選定に影響することはありません。
- 行政財産について、使用期間中であっても、本市において使用物件を公用若しくは公共用に使用する必要が生じた場合、又は使用者が許可条件に違反した場合は、使用許可を取り消し又は変更することがあります。また、この場合、市は使用料の還付は行わず、使用者に損害が生じても市はその補償をいたしません。
- 申請された内容によっては、許可または契約の締結を行わない場合があります。