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更新日:2026年6月10日

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市有地売却媒介制度のご案内

静岡市では、市有地の売却に関して、宅地建物取引業者等のノウハウを活用し売却の促進を図るため、令和6年度に「市有地売却媒介制度」を創設しました。
この制度は、あらかじめ本市と媒介に関する協定を締結した媒介業者を会員とする「宅地建物取引業者の団体」や「個別の宅地建物取引業者(不動産会社、住宅建設会社など)」(以下「団体等」という。)に市有財産売却の媒介を依頼し、協定団体に所属する宅地建物取引業者の媒介で売買契約が成立した場合に、市から媒介業者に所定の報酬(手数料)を支払う制度です。
今後、市有地の売却にあたり、一般競争入札で落札されなかった物件について、先着順の売却を実施していく際等に、この制度を活用していきます。

市有地売却の媒介制度にご理解・ご協力いただき、新たに「静岡市市有地売却の媒介に関する協定書」の締結をしていただける場合は、社会共有資産利活用推進課までご連絡ください。
詳しくは、静岡市市有地売却媒介制度のご案内(PDF:646KB)をご覧ください。

市有地売却媒介の流れ

(1)市と団体等との間で「市有財産売却の媒介に関する協定(様式第1号)」を締結する
(2)市が協定を締結した団体等に、「市有地売却媒介依頼書(様式第3号)」市有財産売却の媒介の依頼をし、対象物件情報を提供する
(3)提供を受けた団体等は、傘下の媒介業者に対象物件の周知を実施し、媒介業者は、購入希望者からの引き合いを受ける
(4)媒介業者は、市と「市有地売却の媒介に関する契約書(様式第2号)」を締結する
(5)媒介業者は、市へ媒介の申請行うとともに、購入希望者は、媒介業者を通じて市へ買受の申し出を行う
(6)市と購入希望者が売買契約を締結する
(7)購入希望者が売買代金を全額納付後、市が所有権移転登記を行う。登記完了後、市は媒介業者へ媒介報酬を支払う

制度概要

媒介制度の対象となる物件

静岡市が売却する市有地で、一般競争入札の不調等により、先着順で売却することとなった市有財産等のうち、市から協定を締結した団体等へ売却の媒介を依頼したものを対象とします。
なお、先着順で売却することとなった市有財産は、媒介の依頼の有無に関わらず、市でも並行して先着順で購入者を募集します。

媒介依頼の対象となる物件は、「先着順による市有地売払い」から確認することができます。

「市有財産売却の媒介に関する協定」の締結団体等(令和8年6月現在)

  • 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部

協定締結手続き

協定を締結できる団体等

次の1~3に該当することをご確認ください。
1.本市と「静岡市市有地売却の媒介に関する協定書(様式第1号)」を締結していない団体等
2.既に本市と「静岡市市有地売却の媒介に関する協定書(様式第1号)」を締結している団体等以外の団体等に所属する不動産会社、住宅建設会社など
3.いずれの団体等にも所属していない不動産会社、住宅建設会社など

提出書類

協定の締結を希望する場合は、次の書類を社会共有資産利活用推進課あて提出してください。なお、団体の場合は、1及び2の提出は必要ありません。
1.宅地建物取引業者免許証(写し)1通
2.法人の登記事項証明書(履歴事項証明書又は現在事項証明書)1通
3.連絡先の分かるもの

「市有財産売却の媒介に関する協定」の締結団体等(令和8年6月現在)

  • 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会
  • 公益社団法人全日本不動産協会静岡県本部

媒介業者となれる者

宅地・建物の取引をする次の1,2の業者とします。ただし、静岡市暴力団排除条例(平成25年条例第11号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員を除きます。
1.宅地建物取引業の免許を有しており、本市と「静岡市市有地売却の媒介に関する協定書(様式第1号)」を締結している団体等に所属する不動産会社、住宅建設会社など
2.宅地建物取引業の免許を有しており、あらかじめ本市と「静岡市市有地売却の媒介に関する協定書(様式第1号)」を締結している不動産会社、住宅建設会社など

媒介報酬

  • 媒介業者の媒介により買受希望者と本市との間で売買契約が成立し、売買代金全額納入確認及び所有権移転登記が完了した後、本市から媒介業者に媒介報酬を支払います。
  • 媒介報酬の額は、1物件ごとの売却価格が800万円以下の場合は一律33万円とします。
    例えば、売却価格が300万円の場合は、この基準に該当するため、媒介報酬の額は33万円となります。
  • ただし、売却価格が800万円を超える場合は、売却価格を価格区分ごとに区分し、それぞれの区分に応じた割合を乗じて得た額の合計金額(1,000円未満の端数は切捨て)とします。
    「売却価格の区分ごとの割合」
    200万円以下の金額:1,000分の55(5.5%)
    200万円超、400万円以下の金額:1,000分の44(4.4%)
    400万円超の金額:1,000分の33(3.3%)
    例えば、売却価格が2,800万円の場合は、①200万円の5.5%を乗じた11万円、②200万円を超え400万円以下の部分となる200万円に4.4%を乗じた8万8千円、③400万円を超える部分となる2,400万円に3.3%を乗じた79万2千円を合算した99万円が媒介報酬の額となります。
  • なお、媒介業者は、買受希望者に対しては、媒介に係る一切の報酬を請求できません。

関連様式

(様式1)静岡市市有地売却の媒介に関する協定書(ワード:22KB)

(様式2)静岡市市有地売却の媒介に関する契約書(ワード:20KB)

(様式3)市有地売却媒介依頼書(ワード:18KB)

お問い合わせ

総合政策局社会共有資産利活用推進課資産活用第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1602

ファックス番号:054-221-1295

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