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更新日:2026年3月4日
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静岡市からの各種証明書や郵送物で使用する文字の字形(デザイン)変更
国は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、標準化対象事務に関する情報システムの仕様を統一し、各自治体がその仕様に適合した「標準準拠システム」を選んで利用する方式に移行する取組を進めています。これに伴い、標準化対象業務のシステムの文字について、統一規格である「行政事務標準文字」に標準化されることになります。
静岡市でも2026年1月より順次、一部のシステムでこの行政事務標準文字の仕組みを導入しているため、証明書や郵送物に記載する氏名や住所の文字のデザインがこれまでのものと異なる場合があります。
詳しくは、地方公共団体情報システムにおける文字の標準化:デジタル庁HP(外部サイトへリンク)を、ご覧ください。
- 標準化対象事務
1.児童手当、2.子ども・子育て支援、3.住民基本台帳、4.戸籍の附票、5.印鑑登録、6.選挙人名簿管理、7.固定資産税、8.個人住民税、9.法人住民税、10.軽自動車税、11.戸籍、12.就学、13.健康管理、14.児童扶養手当、15.生活保護、16.障害者福祉、17.介護保険、18.国民健康保険、19.後期高齢者医療、20.国民年金
標準化による変更点
すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、各種証明書や発送する郵送物などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。
文字デザインの変更内容
部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(字形の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(字体の違い)は変わりません。

字形(デザイン)が変わる例(デジタル庁のHPから抜粋)
行政事務標準文字の概要
行政事務標準文字は、すべての自治体が同じ文字を使うことにより効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。
戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。
従来漢字の使用可否
行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであり、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。
書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまでどおりに使えます。
証明書提出時の取扱い
文字の見た目が違っていても同じ氏名や住所ですので、問題が生じることは基本的にありません。不安な場合は、帳票を発行した地方公共団体から問題ないと説明された旨を提出先に伝えてください。
2025年8月にデジタル庁が、氏名などの文字の見た目が異なることを理由に追加の本人確認書類の提出を求めないよう、関係機関に周知しています。