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更新日:2026年5月8日

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県外で発生した産業廃棄物を静岡市内で処分する場合の事前協議

静岡県外で発生した産業廃棄物を静岡市内の処理施設で処分しようとする場合は、搬入前に静岡市への事前協議が必要です。
この手続きは、静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第12条に基づくものです。

このページでは、新たに協議する場合、協議内容を変更する場合、搬入後に実績報告を行う場合の手続きについてご案内します。

新たに協議する場合

次に掲載の必要書類をそろえて県外産業廃棄物市内搬入処分に関する電子申請フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
電子申請フォームでの提出が難しい場合は、窓口への持参又は郵送による提出も受け付けています。

協議完了後、市から通知書を交付します。
郵送で協議書を提出する場合は、返信用封筒を同封してください。

提出期限

市内へ搬入する日の30日前までに提出してください。

必要書類

  • 県外産業廃棄物市内搬入処分(変更)協議書(様式第1号)(ワード:23KB)
  • (添付書類1)排出事業場の業務概要を記載した書類
  • (添付書類2)搬入経路図(処理施設の周囲5キロメートル以内について記載したものに限る。)
  • (添付書類3)産業廃棄物処理業者の受託を証する書類
  • (添付書類4)産業廃棄物処理業者の産業廃棄物処理業許可証の写し
  • (添付書類5)県外産業廃棄物のうち次に掲げるものについて、当該協議書を提出しようとする日前1年以内に実施した当該県外産業廃棄物の分析を行った結果を証する書類の写し
    ア 汚泥
    イ 鉱さい(鋳物廃砂を除く。)
    ウ 燃え殻
    エ ばいじん
    オ 廃油
    カ 廃酸及び廃アルカリ
    キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物
    ク アからキまでに掲げるもののほか、市長が必要であると認める産業廃棄物
  • (添付書類6)県外産業廃棄物の写真
  • (添付書類)1~6に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類及び図面

協議内容を変更する場合

事前協議の通知書の交付を受けた後、通知書の内容を変更しようとする場合は、変更内容に応じて、変更協議書又は変更届を県外産業廃棄物市内搬入処分に関する電子申請フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。
電子申請フォームでの提出が難しい場合は、窓口への持参又は郵送による提出も受け付けています。

変更内容によって提出期限や必要な手続きが異なりますので、次の内容をご確認ください。

様式と提出期限

変更内容ごとの手続き

変更内容ごとに必要な手続き一覧表
変更する通知書記載事項 必要な書類及び手続
事業者の氏名及び住所
  • 変更届
県外産業廃棄物を生ずる事業場の名称及び所在地
  • 変更届
    ※事業場自体が変わる場合は、変更協議書
県外産業廃棄物の種類及び数量
  • 種類の追加、数量の増加の場合:変更協議書
  • 種類の削除、数量の減少の場合:手続き不要
県外産業廃棄物の搬入期間
  • 延長の場合:変更協議書
  • 短縮の場合:手続き不要
  • 搬入期間の繰上げ又は繰下げの場合:変更協議書
市内処分業者の氏名及び住所
  • 変更届
    ※市内処分業者自体が変わる場合は、変更協議書

県外産業廃棄物の処分の方法並びに当該処分を行う
施設の種類及び所在地

  • 変更協議書

県外産業廃棄物の運搬を行う者並びにその氏名及び
住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所
の所在地)

  • 変更届

搬入後の実績報告

市内搬入の協議を行った事業者は、毎年6月30日までに、県外産業廃棄物の搬入状況を報告する必要があります。
報告の対象期間は、その年の3月31日以前の1年間です。

様式

提出方法

対象期間中の搬入状況を記載した実績報告書は県外産業廃棄物搬入処分実績報告書提出フォーム(外部サイトへリンク)から提出してください。

お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1363

ファックス番号:054-221-1564

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