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ページID:4116
更新日:2024年2月15日
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有害使用済機器の保管等に関する届出制度について
有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は届出が必要となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律を一部改正する法律が平成30年4月1日に施行され、有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合は、所管の都道府県知事又は政令市長への届出が必要となりました。
有害使用済機器とは
使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの。
※具体的には、家電リサイクル法の対象物(洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ)及び小型家電リサイクル法の対象物(28品目)になります。なお、業務用の機器と見分けがつかない場合は、業務用の機器も含まれます。
届出が不要な場合
次に掲げる者は、届出は不要です。
- ア 廃棄物処理法の処理業許可業者等(当該品目に係る積替え保管の許可又は処分業の許可を有している者に限る。)
- イ 家電リサイクル法の認定業者等
- ウ 小型家電リサイクル法の認定業者等
- エ 保管事業場が100平方メートル以下の場合
- オ その他廃棄物処理法施行規則第13条の2第6号に定める者(本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合)
有害使用済機器の保管等に係る届出 手引き/様式集
静岡市では、当該改正法に基づく有害使用済機器の保管等に係る届出の際や、保管に係る基準の参考として、手引き/様式集を作成しました。
有害使用済機器の保管等に係る届出 手引き/様式集(PDF:419KB)