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ページID:56032
更新日:2025年6月24日
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産業廃棄物処理施設等に関する手続き
産業廃棄物処理施設等の設置等
産業廃棄物処理施設等の設置等を行うにあたっては、静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例第20条に基づいた事前手続きが必要となります。静岡市内で産業廃棄物処理施設等の設置等を計画している場合には、事前に廃棄物対策課にご相談ください。
産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続き
事前手続きが必要となる産業廃棄物処理施設等の設置等には、次の事項が該当します。
- 産業廃棄物処理施設等の設置をする場合
- 現に産業廃棄物処理施設等に該当しない産業廃棄物の処理施設が新たに産業廃棄物処理施設等に該当することとなる場合
- 産業廃棄物処理施設等の処理能力の10パーセント以上の変更を行うものであって、生活環境に及ぼす影響が増加する場合
- 産業廃棄物処理施設等において処理する産業廃棄物の種類の増加
- 産業廃棄物処理施設等の設備若しくは構造の変更又は位置の変更であって、生活環境に及ぼす影響が増加するもの
ここで規定する産業廃棄物処理施設等とは、廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設のほか、産業廃棄物処分業の用に供する施設も含みます。
事前手続きの流れについて
産業廃棄物処理施設等の設置等に関する手続きの一般的な流れは次のとおりです。
対象の施設が、廃棄物処理法第15条第1項で規定する産業廃棄物処理施設に該当するか否かで流れが異なります。
事前手続きを開始する際は、事前に廃棄物対策課へ相談した上で、産業廃棄物処理施設等事業計画書及び必要書類をそろえ、廃棄物対策課許可審査係までご提出ください。
その他、事前手続きを進めていく中で必要な書類は次のとおりとなります。