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ページID:588
更新日:2026年3月11日
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その他の税証明
1~5の申請は市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所、蒲原支所で受付しています。
長田支所は「1.住宅用家屋証明書」、「2.法人等所在証明書」、「3.地籍図(写し)」のみ申請を受付けています。
記載のないその他証明書については、お問い合わせ先にてご確認ください。
請求時の注意事項
共通事項(窓口・郵送)
証明請求時には申請者(窓口に来る方・郵送申請する方)の本人確認が必要です。
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、士業者の場合は資格が確認できる身分証(以下、「本人確認書類」)
本人確認書類をお持ちでない方は、資格確認書、年金手帳、本人名義の預金通帳、社員証などを2点お持ちください。
なお、iPhoneにてマイナンバーカードを本人確認書類として利用することができるようになりましたが、対応する機器を用意する必要があるため、税証明申請における各手続等においては、現状、iPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用することはできません。税証明申請における本人確認の際には、マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認書類として認められているものをご持参くださいますようお願いします。
納税義務者(個人)の代理人が申請者となる場合
- 委任状(本書)
申請者が納税義務者からみて同一世帯の親族、法定代理人、法定相続人以外の第三者に該当する場合は、委任状が必要となります。委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
納税義務者が法人の場合
- 法人から代理人への委任状又は代表者印(法務局の登録してある印鑑)が押印され、法人から証明申請の意思が表示されていることがわかる申請書
納税義務者の代理人が法人で、その従業員が使者として申請する場合
1.納税義務者から法人への委任状(本書)
委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
2.申請書に記載された氏名を確認でき、その法人に在籍していることがわかる従業員証(名刺不可)または在籍証明書(本書)
納税義務者の代理人が士業者で、その事務員や補助者が使者として申請する場合
1.納税義務者から士業者への委任状(本書)
委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
2.申請者欄に職印が押印され、使者の氏名が記入された申請書又は復代理人選任の委任状
3.申請書又は委任状に記載された使者の住所氏名を確認でき、かつその資格を確認できる身分証(名刺不可)
郵便請求時に用意するもの
1.証明申請書
日中連絡ができる電話番号を記載してください。
2.本人確認書類の写し
(上記「共通事項」参照)
3.返信用封筒
封筒に切手を貼り、返信先の住所等を記入して同封してください。
4.定額小為替
- 郵便局で申請に応じた金額分の定額小為替を用意してください。
- 定額小為替はおつりがないように用意し、小為替には何も記入しないでください。
- 定額小為替(手数料)に不足があると、請求のあったとおりに証明を発行できません。
5.申請者との関連性を示す書類(申請者と納税義務者が異なる場合)
詳しくは上記「共通事項」の各項目をご確認ください。
6.往信用封筒
1.~5.をすべて同封したことを確認したうえで、静岡市内のお近くの各区役所へ郵送してください。
いずれかが不足していた場合は、不足書類の到着をもって審査を開始します。
各区役所の郵便番号及び住所は下記のとおりです。
【葵区】
〇市民税課市税証明係
〒420-8602静岡市葵区追手町5番1号
【駿河区】
〇駿河税務センター
〒422-8550静岡市駿河区南八幡町10番40号
【清水区】
〇清水市税事務所証明担当
〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号
委任状についての注意事項
委任状の作成にあたって(個人)
- 納税義務者本人による自署又は記名押印が原則となります。
- 申請日時点における納税義務者の住民票上の住所の記載が必要です。
- 納税義務者が委任状に記載した住所と現住所が異なる場合は、代理人に対して納税義務者の現住所が確認できる書類や、履歴のわかる書類の提出を求める場合があります。
- 申請受付時点で、委任者が亡くなっている場合の委任状は無効となります。
委任状の作成にあたって(法人)
- 法人用委任状を用いた申請の場合は、納税義務者欄に法人の代表者印の押印が必要です。
- 申請日時点における法人名称及び法人所在地の記載が必要です。
- 申請受付時点で、法人名称及び法人所在地が課税台帳と異なっている場合、証明書が交付できない場合があります。
申請(窓口・郵送)にあたって
- 委任状は本書の提出が必要です。
- 委任事項に「原本還付」が含まれている場合や委任項目が税証明以外の項目が記載されている場合には例外的に返却いたします。
その他証明書の概要
1住宅家屋証明書
概要
個人が居住するために新築または取得し、租税特別措置法に規定する要件を満たした家屋の所有権の保存登記、所有権移転登記等手続きの際に課税される登録免許税の税率の軽減を受けるために必要な証明書です。
申請書および添付書類
申請時の注意事項
- 申請者から委任を受けた代理人による申請の場合は、申請書に職印もしくは代表者印を押印してください。
- 職印もしくは代表者印が無い場合は、身分証による本人確認を実施させていただきます。
- 建売住宅及び中古住宅における証明申請時は、登記原因証明情報、売渡証書、所有権譲渡証明書、売買契約書を用いて家屋の取得を確認します。このうち、売買契約書を用いて証明の申請をする場合には、契約書に記載されている所有権移転の時期に申請家屋を取得したと考えます。必要に応じて、残代金の支払いを確認できる書類の提出を求めることがあります。
2法人等所在証明書
概要
法人市民税課税台帳に登録されている法人等について、所在地を証明します。
申請書
申請時の注意事項
- 証明書は法人市民税の申告に基づくものですので、必要な法人の所在地、法人名等を正確に記入してください。
- 法人名、支店名、所在住所等に異動が生じている場合は、証明書が交付できない場合があります。上記事情がある場合は、証明書の申請前に届け出が必要です。
3地籍図(写し)
概要
静岡市税条例施行規則第16条で規定する、地番及び筆界線が記載された土地の図面になります。
申請書
申請時の注意事項
静岡市のHPから一部地域の地番及び筆界線を確認することもできます。
最新年度の「固定資産税地番参考図・家屋外形図」をご参照ください。
4滞納処分を受けたことがない証明書
概要
公益法人や認定NPO等の認定申請、事業報告等の添付書類として使用されています。過去3年以内において、市税や督促手数料、延滞金及び加算金に滞納処分を受けたことがないことを証明します。
申請書
滞納処分を受けたことがないことの証明申請書ダウンロードページ(公益法人、認定NPO等用)
申請時の注意事項
申請(窓口・郵送)にあたっては、申請書に加え証明書に住所氏名を記載し、併せて提出してください。
5酒類販売(製造)業免許申請に関する証明申請書
概要
主に、酒類販売(製造)業免許申請に添付するために使用されます。証明書の申請日を起点とし、過去2年以内において静岡市税について滞納処分を受けたことがないこと及び現に静岡市税の滞納がないこと。
申請書
酒類販売(製造)業免許申請に関する証明申請書ダウンロードページ
申請時の注意事項
申請(窓口・郵送)にあたっては、申請書に加え証明書に住所氏名を記載し、併せて提出してください。