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ページID:592
更新日:2026年3月31日
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税証明の申請と閲覧
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本人確認の実施/税証明・閲覧を申請できる方/委任状
本人確認の実施
証明請求時には申請者(窓口に来る方・郵送申請する方)の本人確認が必要です。
- 本人確認書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、士業者の場合は資格が確認できる身分証 - 本人確認書類をお持ちでない方
資格確認書、年金手帳、本人名義の預金通帳、社員証などを2点お持ちください。 - 対応する機器を用意する必要があるため、税証明申請における各手続等においては、現状、iPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用することはできません。
税証明・閲覧を申請できる方
- 納税義務者本人(相続人、成年後見人などを含む)
- 納税義務者本人からの委任状、代理人選任届を持参した人
- 市内在住かつ同一世帯の親族で、納税義務者本人から依頼があったと認められる人
住所が同じ親族であっても、世帯が異なる場合は委任状が必要です。 - 納税義務者が法人の場合は、法人から代理人への委任状又は代表者印(法務局に登録してある印鑑)が押印され、法人から証明申請の意思が表示されていることがわかる申請書を持参した人
なお、各種税証明において申請できる方が一部異なります。
詳しくは、下記ページをご参照ください。
課税(所得)・納税証明書のページ/固定資産に関する証明書(評価証明書・名寄帳など)のページ/その他の税証明書のページ
委任状
様式
委任状(個人用)(PDF:81KB)/委任状(法人用)(PDF:69KB)
作成上の注意
- 委任状は本書の提出が必要です。
- 委任事項に「原本還付」が含まれている場合や委任項目が税証明以外の項目が記載されている場合には、例外的に返却します。
個人
- 納税義務者本人による自署又は記名押印が原則となります。
- 申請日時点における納税義務者の住民票上の住所の記載が必要です。
- 納税義務者が委任状に記載した住所と現住所が異なる場合は、代理人に対して納税義務者の現住所が確認できる書類や、履歴のわかる書類の提出を求める場合があります。
- 申請受付時点で、委任者が亡くなっている場合の委任状は無効となります。
- 委任の内容に疑義がある場合は、委任者本人に電話で確認することがあります。昼間連絡できる電話番号(携帯電話可)を必ず記載してください。
- 委任者又は受任者が外国人の方の場合、委任状の氏名の記載は、在留カードの氏名の表記のとおりとしてください。
法人
- 法人用委任状を用いた申請の場合は、納税義務者欄に法人の代表者印の押印が必要です。
- 申請日時点における法人名称及び法人所在地の記載が必要です。
- 申請受付時点で、法人名称及び法人所在地が課税台帳と異なっている場合、証明書が交付できない場合があります。