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ページID:589
更新日:2026年3月17日
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固定資産に関する証明書(評価証明書・名寄帳など)
固定資産に関する証明書の概要
共通事項
- 今年度含めて5年度分発行可能です。
- 主に固定資産の納税義務者名、所在、地目・地積(土地)、種類・構造・床面積(家屋)、評価額等が記載されます。
- 名寄帳は、静岡市内に所有している全ての土地・家屋が記載されます。
- 納税義務者は、請求する年度の1月1日時点で課税台帳に所有者として登録されている人です。
- 窓口申請は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所及び井川支所、長田支所、蒲原支所での取り扱いとなります。
- コンビニでのお取り扱いはありません。
- 郵便申請は、市民税課、駿河税務センター、清水市税事務所での取り扱いとなります。
証明書の種類
- 評価証明書(評価額が記載)
- 固定資産登録事項証明書(評価額・課税標準額が記載)
- 公課証明書(評価額・課税標準額・税額が記載)
- 資産証明書
- 名寄帳(写し)
- 償却資産台帳(写し)
手数料
評価証明書、固定資産登録事項証明書、公課証明書、資産証明書の場合
1.1年度あたりの証明書の交付・閲覧
土地1筆及び家屋1棟あたり 300円
同名義の土地1筆及び家屋1棟の加算につき 100円
2.証明・閲覧手数料の計算例
①同名義で、土地2筆と家屋3棟の場合
合計5件 (300円(最初の1件)+100円×4=)700円
②名義が異なる場合(A、B)で、Aの土地2筆とBの土地1筆、家屋2棟の場合
A 合計2件 (300円(最初の1件)+100円 =) 400円
B 合計3件(300円(最初の1件)+100円×2=)500円
ただし、1棟の家屋でも、登記上の構造・建築年の違いにより、複数の物件に分割されて評価されている場合があります。ご不明な点は事前にお問い合わせください。
名寄帳・償却資産台帳の場合
1年度1件につき300円
令和8年度証明書発行(閲覧)開始日
令和8年4月1日(水曜日)から発行(閲覧)を開始します。
令和8年4月1日(水曜日)から同年4月30日(木曜日)までに固定資産課税台帳の閲覧ができます。詳しくは、縦覧と閲覧のページをご覧ください。
証明書請求時の注意事項
共通事項(窓口・郵送)
証明請求時には申請者(窓口に来る方・郵送申請をする方)の本人確認が必要です。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書、士業者の場合は資格が確認できる身分証(以下「本人確認書類」)が必要です。
本人確認書類をお持ちでない方は、資格確認書、年金手帳、本人名義の預金通帳、社員証などを2点お持ちください。
なお、iPhoneにてマイナンバーカードを本人確認書類として利用することができるようになりましたが、対応する機器を用意する必要があるため、税証明申請における各手続等においては、現状、iPhoneのマイナンバーカードを本人確認書類として利用することはできません。税証明申請における本人確認の際には、マイナンバーカード、運転免許証等、本人確認書類として認められているものをご持参くださいますようお願いします。
納税義務者(個人)の代理人が来られる場合
- 委任状(本書)
申請者が納税義務者からみて同一世帯の親族、法定代理人、法定相続人以外の第三者に該当する場合は、委任状が必要となります。委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
納税義務者が法人の場合
- 法人から代理人への委任状又は代表者印(法務局に登録してある印鑑)が押印され、法人から証明申請の意思が表示されていることがわかる申請書
納税義務者の代理人が法人で、その従業員が使者として申請する場合
1.納税義務者から法人への委任状(本書)
委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
2.申請書に記載された氏名を確認でき、その法人に在籍していることが分かる従業員証(名刺不可)または在籍証明書(本書)
納税義務者の代理人が士業者で、その事務員や補助者が使者として申請する場合
1.納税義務者から士業者への委任状(本書)
委任状を用いた申請については、「委任状についての注意事項」を必ずご確認ください。
2.申請者欄に職印が押印され、使者の氏名が記入された申請書又は復代理人選任の委任状
3.申請書又は委任状に記載された使者の住所氏名を確認でき、かつその資格を確認できる身分証(名刺不可)
納税義務者が亡くなっている場合
相続人であることを証する書類が必要です。
1.被相続人が亡くなったことが分かる公的な書類(戸籍証明書等)
2.被相続人と相続人の関係が分かる公的な書類(戸籍証明書等)
賦課期日以降(1月2日以降)に所有者が変わった場合
- 新しい所有者であることがわかる書類(登記事項証明書等)
賃借権等を有する借地・借家人の場合
- 賃借料を支払っている固定資産の「賃貸借契約書」(申請日が契約期間内であること)
- 自動更新等により「賃貸借契約書」に記載されている期間が申請日より古くなっている契約書の場合、契約が継続していることを客観的に証することができる書類を持参してください。
例:賃料の支払いが確認できる領収書等
静岡市外に在住の場合や、住所の異動が複数回ある場合
- 証明書に記載される納税義務者の住所が本市に登録されている住所と異なる場合は、住所の異動歴がわかる書類(戸籍の附票等)が必要となります。
郵便請求時に用意するもの
手続きに必要となる書類のうち、いずれかが不足していた場合は、不足書類の到着をもって審査を開始します。
1.固定資産に係る証明申請書
- 日中連絡ができる電話番号を記載してください。
- 証明を必要とする地番をご記入ください。(住所ではありません。納税通知書等でご確認ください)
- 名寄帳、償却資産台帳の申請は、地番を記入する必要はありません。
2.本人確認書類の写し
(上記「共通事項」参照)
3.返信用封筒
封筒に切手を貼り、返信先の住所等を記入して同封してください。
4.定額小為替
- 郵便局で申請に応じた金額分の定額小為替を用意してください。
- 定額小為替はおつりがないように用意し、小為替には何も記入しないでください。
- 定額小為替に不足があると、請求のあったとおりの証明を発行できません。
5.申請者との関連性を示す書類(申請者と納税義務者が異なる場合)
詳しくは上記「共通事項」をご確認ください。
6.往信用封筒
1~5を6に封入したことを確認したうえで、資産の所在する区役所へ郵送してください。
委任状についての注意事項
委任状の作成にあたって
- 納税義務者本人による自署又は記名押印が原則となります。
- 委任日時点における納税義務者の住民票上の住所の記載が必要です。
- 納税義務者が委任状に記載した住所と現住所が異なる場合は、代理人に対して納税義務者の現住所が確認できる書類や、履歴のわかる書類の提出を求める場合があります。
- 申請受付時点で、委任者が亡くなっている場合の委任状は無効となります。
申請(窓口・郵送)にあたって
- 委任状は本書の提出が必要です。
- 委任事項に「原本還付」が含まれている場合や委任項目が税証明以外の項目が記載されている場合には例外的に返却いたします。