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更新日:2026年11月4日

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限度額認定証を申請したい

マイナ保険証や資格確認書で受診すれば、医療機関などの窓口で払う額は、自動的に1か月の上限額(自己負担限度額)までになります。このため、ほとんどの人は限度額認定証の申請は不要です。

申請が必要なのは、「申請が必要な人」に当てはまる場合だけです。

  • 限度額認定証の正式な名前は「限度額適用認定証」です。市民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」です。
  • 自己負担限度額は、年齢と所得によって決まる「区分」ごとに異なります。区分は区分(参考)で確認できます。

申請しなくてよい人

次の人は、申請しなくても、窓口での支払い(保険診療分)が自己負担限度額までになります。

  • マイナ保険証で受診する人
  • 資格確認書で受診する人のうち、マイナ保険証が使える医療機関などで受診し、医療機関などが限度額の情報を確認することに同意した人

(注記)市民税非課税世帯の人は、マイナ保険証を見せると、入院中の食事代などの減額も受けられます。

申請が必要な人

次のいずれかに当てはまる人は、申請が必要です。

  1. 入院が長く、食事代などがさらに減額される対象の人
    市民税非課税世帯で区分が「オ」または「低所得Ⅱ」の人のうち、過去12か月の入院日数が90日を超えた人です。入院が長いことを記載した認定証を交付します。
  2. 70歳未満で保険料(税)を滞納している、または滞納したことがあり、滞納を解消してすぐに限度額の適用を受けたい人
    滞納があると、医療機関などで限度額の情報が滞納が解消するまでは確認できなくなります。滞納を解消した後も、医療機関などで限度額の情報を確認できるようになるまで時間がかかります。
  3. 市民税の変更や、世帯の人の転入・転出などがあり、一時的に世帯の限度額の区分の判定ができていない世帯のうち、すぐに限度額区分再判定後の内容で限度額の適用を受けたい人
    税の申告が遅れた人や、転入して間もない人は、所得情報が確認できるまで、正しい限度額が表示されない場合があります。
  4. その他、何らかの事情で、医療機関などがマイナ保険証による確認(オンライン資格確認)をできない
  • ただし、70歳から74歳までの人のうち、次の人は上記に当てはまる場合でも申請は必要ありません。
    3割負担で、課税所得が690万円以上の人(現役並み所得Ⅲ)
    2割負担で、市民税非課税世帯ではない人(一般)
  • 負担割合は、資格確認書または資格情報のお知らせで確認できます。

交付できない場合

70歳未満の方でで保険料(税)を滞納している場合は、滞納が解消されるまで認定証を交付できません。
先に、保険料(税)の納付についてご相談ください。

申請の方法

必要なものをお持ちのうえ、各区役所保険年金課または蒲原支所で申請してください。

必要なもの

  • 認定証が必要な人のマイナ保険証、または資格確認書など
  • 窓口に来る人の、写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など、官公署が発行したもの)
    写真付きの書類がない場合でも申請はできます。この場合、認定証は後日郵送になります。
  • 世帯主と認定が必要な人の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 別の世帯の人が申請する場合は、委任状
  • 申請日の前2週間以内に保険料(税)を納めた場合は、納めたことが分かるもの
    納付書で納めた場合:領収証書
    口座振替で納めた場合:預金通帳
    支払ったことがわかる書類をお持ちでない場合はご相談ください。

(注記)足りないものがある場合、郵送での交付になることがあります。

窓口で払う額が限度額を超えるとき

認定証やマイナ保険証を使っても、窓口で払った額の合計が、自己負担限度額を超えることがあります。主な理由は次のとおりです。

  • 限度額は、人ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに計算します。同じ医療機関でも、医科と歯科は別に計算します。
  • 限度額の対象は、保険診療分だけです。健康診断、予防接種など保険がきかない費用や、入院中の食事代、差額ベッド代は含みません。
  • 70歳未満の人がマイナ保険証を見せた場合は、通常の限度額で請求されます。過去12か月に限度額の適用を3回以上受けたときの、より低い限度額(多数回)が使われるのは、医療機関などがそれを確認できた場合だけです。
  • (注記1)世帯で医療費を合算して払い戻しの対象になる場合などは、後日、市から高額療養費の申請の案内はがきをお送りします。はがきが届いたら、高額療養費の申請をしてください。
  • (注記2)区分ごとの限度額や、払い戻しの申請方法は、医療費が高額になった(高額療養費)ページで確認できます。

区分(参考)

区分は、年齢と世帯の所得で決まります。区分の判定に使う年度は、4月から7月の受診は前年度、8月から翌年3月の受診はその年度です。

70歳未満の人

  • ア:旧ただし書所得が901万円を超える世帯
  • イ:旧ただし書所得が600万円を超え、901万円以下の世帯
  • ウ:旧ただし書所得が210万円を超え、600万円以下の世帯
  • エ:旧ただし書所得が210万円以下の世帯
  • オ:市民税非課税世帯
  • (注記)「旧ただし書所得」とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額です。所得が確認できない人がいる世帯は、アとして扱います。

70歳から74歳までの人

  • 現役並み所得Ⅲ(3割負担):課税所得が690万円以上
  • 現役並み所得Ⅱ(3割負担):課税所得が380万円以上、690万円未満
  • 現役並み所得Ⅰ(3割負担):課税所得が145万円以上、380万円未満
  • 一般(2割負担):ほかのどの区分にも当てはまらない世帯
  • 低所得Ⅱ(2割負担):市民税非課税世帯
  • 低所得Ⅰ(2割負担):市民税非課税世帯のうち、世帯主と国保加入者全員の所得が0円になる世帯(年金の所得は、公的年金等控除額を80.67万円として計算します)
  • (注記)「課税所得」とは、市民税の課税標準額です。

お問い合わせ

葵区役所保険年金課保険第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

葵区役所保険年金課保険第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1070

ファックス番号:054-254-2216

駿河区役所保険年金課保険第1係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8612

ファックス番号:054-287-8705

駿河区役所保険年金課保険第2係

駿河区南八幡町10-40 駿河区役所2階

電話番号:054-287-8621

ファックス番号:054-287-8705

清水区役所保険年金課保険係

清水区旭町6-8 清水区役所1階

電話番号:054-354-2141

ファックス番号:054-353-7520

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