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ページID:59676
更新日:2026年11月4日
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所得申告書が届いた・所得申告をしたい(国民健康保険)
「国民健康保険料に関する所得申告書」が届いた人は、このページの内容をお確かめのうえ、記載された提出期限までに所得申告書を提出してください。
申告の対象
国保に加入している人と、その世帯の世帯主
- (注記1)世帯主は、国保に加入していなくても対象になります。
- (注記2)収入がない人も申告が必要です。「申告済の人」に当てはまらない人は、「国民健康保険料に関する所得申告書」が送られてきていなくても、申告することができます。
申告済の人
次のいずれかに当てはまる人は、申告書の税申告欄の「申告済」にチェックをして提出してください。
(注記)申告した内容を記入する必要はありません。
- 所得税の確定申告、または市・県民税申告をした人
- 収入が給与だけで、勤務先から静岡市に「給与支払報告書」が出されている人
- 収入が公的年金だけで、年金の支払元から静岡市に「公的年金等支払報告書」が出されている人
(注記1)申告先や申告した時期の確認のため、電話連絡する場合があります。
(注記2)所得税の確定申告または市・県民税申告の内容が反映される前に、行き違いで国民健康保険の所得申告書が作成・送付されることがあります。
(注記3)これから市・県民税申告を予定している人は、所得申告書を提出する必要はありません。
収入がない人・扶養に入っている人
収入がない人や、収入が障害年金・遺族年金・傷病手当金などの非課税所得だけの人も、所得申告書が届いた人は提出が必要です。親族の扶養に入っていても、申告が必要な場合があります。
収入がない人
申告書の「収入なし」にチェックをして提出してください。
収入が障害年金・遺族年金・傷病手当金などの非課税所得だけの人
「非課税所得のみ」にチェックをして提出してください。
収入がある人
「申告済の人」にあてはまらない人は、収入・所得の状況を記入して提出してください。
ただし、所得が415,000円を超える場合は、所得申告書では対応できませんので、市・県民税申告をしてください。
所得申告書の提出方法
- 同封の返信用封筒に入れてご返送ください。各区役所の保険年金課、または蒲原支所に直接提出することも可能です。
(注記)収入金額が分かる資料(給与明細など)を添付する必要はありません - まだ所得申告書が送られてきていない人は、各区保険年金課窓口にて申告できます。また、お電話をいただければ個別に申告書を郵送します。
申告が必要な理由
- 所得情報は、保険料の計算や、保険料を軽減する制度の判定に使います。世帯主や国保に加入している人の所得が確認できないと、収入がない世帯でも、保険料の軽減制度を適用できません。
- また、所得が不明だと、医療費が高額になったときに本人が支払う上限額や、入院中の食事代を正しく判定できない場合があります。
市・県民税の申告との違い
- 所得申告書は、国保の保険料の計算や、医療費などの給付の判定にだけ使います。市・県民税申告の代わりにはなりません。
- 課税証明書の発行や児童扶養手当の申請などで所得情報が必要な人は、市・県民税申告をしてください。この場合、国保の所得申告書を別に提出する必要はありません。
- 所得申告書を提出した後に、確定申告や市・県民税申告による所得情報が登録された場合は、その情報を優先して使います。
よくある質問
収入と所得はどう違いますか?
収入はご自身が受け取ったお金の総額です。所得は、収入から必要経費や控除を差し引いた金額です。
例えば、給与の収入が100万円だった場合、そこから給与所得控除(令和7年分は65万円)を引いた35万円が所得となります。
退職所得も記入しなければなりませんか?
退職所得については記入不要です。
所得申告書上部にある住所・氏名欄は誰の情報を記入すればいいですか?
世帯主の住所・氏名を記入してください。