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ページID:1118
更新日:2024年5月27日
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水道料金未納による給水停止
水道事業は、お客様からいただく水道料金で運営されており、大多数のお客様には支払期限内にお支払いいただいております。
お客様間の公平性を確保する上で、催告してもなお水道料金をお支払いいただけないお客様に対しては、やむを得ず給水を停止いたします。
給水停止の予告通知が届いた場合
「給水停止の予告通知」がお手元に届いた場合、次の方法により指定期日までに未納金額を納付してください。
上下水道局の窓口で支払う方法
上下水道局の窓口は次のとおりです。
- 上下水道局庁舎3階 お客様サービス課(住所:静岡市葵区七間町15番地の1)
- 葵区役所2階 水道料金お支払い窓口(住所:静岡市葵区追手町5番1号)
- 駿河区役所3階 水道料金お支払い窓口(住所:静岡市駿河区南八幡町10番40号)
- 清水区役所6階 水道事務所(住所:静岡市清水区旭町6番8号)
平日の朝8時30分から午後5時15分まで受付しています。
給水停止予告通知書を持参していただくと手続きがスムーズです(給水停止予告通知書がなくても手続きできます)。
金融機関で支払う方法
お手持ちの納付書等により、お取り扱い金融機関でお支払いいただくこともできます。
その場合、当方にて納付を確認できるまでにおよそ1週間かかるため、納付された時期によっては給水停止を執行することがあります。
そのため、金融機関でお支払いいただいた場合は、お手数ですが、以下の方法のいずれかで「支払い済みの領収証書(の画像)」をお客様サービス課宛てに提出してください。
- FAX:054-270-9115(送付状不要。番号のお間違えの無いようお願いします)
- 電子申請:水道料金・下水道使用料領収証書アップロード(外部サイトへリンク)
FAXか電子申請にて提出した後、必ず電話連絡をお願いします。
電話番号:054ー270ー9100(お客様サービス課債権管理係)