印刷

ページID:50401

更新日:2025年3月7日

ここから本文です。

静岡市男女共同参画審議会市民委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市男女共同参画推進条例(平成15年静岡市条例第112号)第27条第2項の規定により静岡市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の市民の中から選任する委員(以下「市民委員」という。)については、公募に基づき選任するものとし、その市民委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。

(定数)

第2条 公募により選任する市民委員の定数は、5人以内とする。

(選考委員会の設置)

第3条 市民委員の選考を適正に行うため、静岡市男女共同参画審議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市民局次長の職にある者を、委員は市民局男女共同参画・人権政策課長及び同課男女共同参画・人権政策係長の職にある者その他市民局次長が指名する職員をもってそれぞれ充てる。

(会議の招集)

第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

(公募の方法)

第6条 公募は、広報紙への掲載、本市の施設等への資料の配架その他の方法により行うものとする。

(選考の方法)

第7条 市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。

2 市民委員の募集に対し応募者がいないとき、又は選考の結果、選考した市民委員の候補者が定数に満たないときは、公募によらない方法で委員を選考することができる。

(選考後の手続)

第8条 委員長は、選考した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。

2 市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市男女共同参画審議会委員の委員就任について承諾を得るものとする。

3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。

4 市長は、前3項の規定による手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

市民局男女共同参画・人権政策課 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

静岡市トップページ > 市政情報 > 条例・規則・要綱 > 要綱 > 市民局男女共同参画・人権政策課 > 事務事業実施 > 静岡市男女共同参画審議会市民委員の選考に関する要綱