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更新日:2025年3月10日

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静岡市女性会館条例別表第1に規定する施設使用料の取扱いに関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市女性会館条例(平成15年静岡市条例第113号。以下「条例」という。)別表第1に規定する施設使用料の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(施設使用料の適用)

第2条 条例別表第1に規定する施設使用料のうち、条例第1条の設置目的のための活動その他生涯学習活動のために利用する場合の使用料は、次に掲げる団体について適用するものとする。

(1)条例第1条の設置目的のために活動しているとして指定管理者が認める団体

(2)静岡市男女共同参画推進事業に係る後援名義使用の承認に関する事務取扱要領(平成16年9月1日施行)の規定により、その事業について静岡市の後援を認められた団体(当該後援事業の実施に係る使用料に限る。)

(3)静岡市男女共同参画団体として指定管理者の認定を受けた団体

(4)静岡市生涯学習施設条例別表第1に規定する施設使用料のうち、同条例第8条第2号又は第3号に該当する場合の使用料を適用する団体として市長が認定した団体

(雑則)

第3条 この要綱に定めるもののほか、条例別表第1に規定する施設使用料の取扱いに関し

必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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