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更新日:2025年3月10日

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静岡市男性相談事業「メンズほっとライン静岡」実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、男女共同参画社会の実現に資することを目的として、ジェンダー(社会的又は文化的に形成される性別をいう。以下同じ。)に起因する男性の抱える諸問題に対し電話相談に応じることによってその解消を図るため、静岡市男性相談事業「メンズほっとライン静岡」(以下「相談事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(相談事業の内容)

第2条 相談事業は、電話によるものとし、相談者からの相談に対し相談員が応じることにより行う。

(実施日等)

第3条 相談事業の実施日、実施時間及び実施場所は、次のとおりとする。

(1)実施日 毎月の第2火曜日及び第4火曜日。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。

(2)実施時間 午後7時から午後9時まで

(3)実施場所 市民局男女共同参画・人権政策課

(費用負担)

第4条 相談に係る通話に要する費用は、相談者の負担とする。

(相談員)

第5条 相談員は、ジェンダーに起因する男性の抱える諸問題に関して深い見識があり、かつ、静岡市が主催する男性相談セミナーその他別に定めるセミナーを受講した者とする。

2 相談員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)相談事業が男女共同参画社会の実現に資するための事業であることを常に念頭に置き、相談業務が円滑に実施されるよう努めること。

(2)相談事業の実施により知り得た秘密を漏らさないこと。その業務を終了した後も同様とする。

(3)ケース受理簿を執務室の外へ持ち出さないこと。

3 相談員は、相談の内容をケース受理簿(別記様式)に記録するものとする。

(スーパービジョンの実施)

第6条 市長は、相談員の資質を向上するため、スーパービジョン(ジェンダーに起因する男性の抱える諸問題に関して特に深い見識及び経験を有する者を助言者とする研修会をいう。)を実施する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、相談事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成20年5月14日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行

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