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更新日:2025年3月7日

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静岡市女性活躍ブランド認定事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、女性の活躍を広く紹介し、その推進に寄与するため、女性活躍ブランド認定事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)女性活躍ブランド認定事業 企業等において女性が開発に貢献した商品又は製品(以下「商品等」という。)のうち、先駆性の高い優れたものを女性活躍ブランドとして認定し、女性活躍の好事例として広く発信する事業をいう。

(2)企業等 市内に居住する個人事業者又は市内に主たる事業所(本社又は開発機能を有する工場若しくは事業所に限る。)を保有する法人若しくは団体であって、静岡市の市民税又は法人市民税を完納しているものをいう。

(認定の対象となる商品等)

第3条 女性活躍ブランドの認定の対象となる商品等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1)当該商品等の開発における女性の活躍に関するエピソードを有していること。

(2)機能性、外観等において優れた品質を有していること。

(3)安全で安心して購入し、又は消費することができ、かつ、環境に配慮されていること。

(4)公序良俗に反するものでないこと。

(申請)

第4条 女性活躍ブランドの認定を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、女性活躍ブランド認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)申請者概要書(様式第2号)

(2)商品等概要書(様式第3号)

(3)誓約書(様式第4号)

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(推薦)

第5条 市内に居住し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体は、市長に対し、商品等を女性活躍ブランドに推薦することができる。

2 前項の規定により商品等を推薦しようとするものは、市長が別に定める日までに、女性活躍ブランド認定推薦書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による推薦があった場合は、推薦を受けた者に認定の申請の意思を確認するものとする。

4 第2項の規定により推薦を受けた者は、認定の申請の意思があるときは、前条の規定による申請を行うものとする。

(認定の決定)

第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定すべきと認めるときは、女性活躍ブランド認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に関し、必要があると認めるときは、当該申請に係る認定の妥当性に関し、静岡市附属機関設置条例(平成30年4月1日施行)に基づく静岡市女性活躍ブランド認定審査委員会(以下「審査委員会」という。)に意見を求めることができる。

3 第1項の規定による認定の有効期間は、認定の日から2年を経過する日以後最初の3月31日までとする。

(ロゴマークの使用)

第7条 市長は、前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「認定取得事業者」という。)の申請により、当該認定に係る商品等(以下「認定商品等」という。)に別に定める女性活躍ブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用させることができる。

2 ロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。

(認定内容の変更の手続)

第8条 認定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ女性活躍ブランド認定変更承認申請書(様式第7号)及び関係書類を市長に提出しなければならない。

(1)認定商品等の商品名を変更するとき。

(2)前号に掲げるもののほか、第4条の規定による申請の内容(名称、氏名、住所その他市長が軽微な事項と認めるもの(以下「軽微な事項」という。)を除く。)を変更するとき。

2 認定事業者は、第4条の規定による申請の内容(軽微な事項に限る。)を変更し、又は商品等を廃止したときは、速やかに女性活躍ブランド認定変更廃止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更を承認すべきと認めるときは、女性活躍ブランド認定変更承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定による審査に関し、必要があると認めるときは、当該申請に係る変更の承認の妥当性に関し、審査委員会に意見を求めることができる。

(遵守事項)

第9条 認定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)認定商品等の流通及び販売を通じて、認定事業者における女性の就労及びその活躍に関する情報発信を積極的に行うとともに、広く女性活躍を周知すること。

(2)この要綱の規定を尊守すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(事故等への対応等)

第10条 認定商品等に関し事故、苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、認定事業者がその責めを負うものとし、当該事故等の解決のため、事故等の関係者に対する説明その他の対応を誠実に行わなければならない。

2 認定事業者は、事故等が発生したときは、速やかに女性活躍ブランド認定事故等発生報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第11条 市長は、認定事業者又は認定商品等が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すものとする。

(1)第3条各号に掲げる要件を欠くにいたったとき。

(2)虚偽の申請により認定を受けたとき。

(3)認定商品等の販売を1年以上中止し、又は廃止したとき。

(4)前条第1項の事故等により重大な被害が発生したとき、又は当該事故等を解決するために講じた措置が不適切であるとき。

(5)前各号に掲げるもののほか、認定事業者又は認定商品等が女性活躍ブランドとして適当でないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消そうとする場合において、必要があると認めるときは、当該認定の取消しの妥当性に関し、審査委員会に意見を求めることができる。

(認定の更新)

第12条 認定取得事業者は、認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間の満了する日の2月前までに女性活躍ブランド認定更新申請書(様式第1号)に第4条各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、認定を更新すべきと認めるときは、女性活躍ブランド認定更新通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により更新された認定の有効期間は、2年間とする。

(公表)

第13条 市長は、毎年度1回以上、当該年度の認定事業者と認定商品等を公表するものとする。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年1月20日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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市民局男女共同参画・人権政策課 

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