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更新日:2025年3月10日

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静岡市男女共同参画推進条例に基づく苦情・相談の対応に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市男女共同参画推進条例(平成15年静岡市条例第112号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づく市民又は事業者からの苦情(以下「苦情」という。)又は相談(以下「相談」という。)に対し、適切な対応を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対応方針)

第2条 市は、苦情又は相談があったときは、必要な調査を行うとともに、必要な指示又は要請若しくは助言をすること等により適切な対応に努めるものとする。

(苦情又は相談の申出)

第3条 苦情又は相談は、苦情・相談申出書(様式第1号)を市長に提出することによる申出により行うものとする。

(苦情への対応)

第4条 市長は、前条の苦情の申出があったときは、当該苦情に関係する課(第3項において「関係課」という。)に照会する等の必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査のほか、必要に応じ、条例第24条に規定する静岡市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

3 市長は、前2項の規定による調査等の結果、必要と認めるときは、関係課に対応を指示するとともに、苦情の申出を行った者に対して当該苦情の対応処理の内容について、苦情対応通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(相談への対応)

第5条 市長は、第3条の相談の申出があったときは、当該申出を行った者及び当該申出に係る案件について関係する者(以下「相談申出者等」という。)の協力を得た上で、当該相談申出者等に照会する等の必要な調査を行うものとする。

2 市長は、前項の調査のほか、必要に応じ、第7条に規定する静岡市男女共同参画専門相談委員に意見を聴くものとする。

3 市長は、前2項の規定による調査等の結果、必要と認めるときは、相談申出者等に対して必要な要請又は助言をするとともに、相談の申出を行った者に対して当該相談の対応処理の内容について、相談対応通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(対応しない申出)

第6条 前2条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する事項に関する苦情又は相談の申出については、対応しないものとする。

(1)判決、裁決等により確定した事項

(2)裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項

(3)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)第17条の紛争の解決の援助の対象となる事項

(4)議会に請願又は陳情を行っている事案に関する事項

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が対応することが適当でないと認める事項

2 市長は、相談の申出が、当該申出に係る事案の事実があった日から1年を経過した日以降に行われたときは、当該申出について対応しないものとする。ただし、1年を経過したこと について、正当な理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、前2項の場合においては、申出について対応しない旨及びその理由を当該申出を行った者に対し、苦情・相談未対応通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(専門相談委員)

第7条 市長は、性別により差別した取扱い等に関する相談について検討するため、人格が高潔で、男女共同参画の推進に関し優れた識見を有する者のうちから、静岡市男女共同参画専門相談委員(以下「委員」という。)を委嘱する。

2 委員は3人以内とし、少なくとも2人以上は法令等に関し優れた識見を有する者とする。

3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(所掌事項)

第8条 委員の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1)相談について、第5条第2項の規定による意見の聴取に対し、意見を述べること。

(2)前号に掲げるもののほか、相談に関する適正な対応に対し、市長が必要と認める事項

(苦情及び相談の対応についての報告)

第9条 市長は、毎年1回、苦情及び相談の対応処理の内容について、審議会に報告するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成15年4月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年8月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、現に改正前の静岡市男女共同参画推進条例に基づく苦情・相談の対応に関する要綱(以下「改正前の要綱」という。)第9条第2項の規定により委嘱された静岡市男女共同参画専門相談委員会の委員は、この要綱の施行の日に、この要綱による改正後の静岡市男女共同参画推進条例に基づく苦情・相談の対応に関する要綱第7条第1項の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の要綱第9条第2項の規定により委嘱された静岡市男女共同参画専門相談委員会の委員としての残任期間とする。

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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