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更新日:2024年3月8日

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【社会実験参加者募集】民間事業者による調整池の利活用を実施します!

市内の調整池おいて、民間事業者からの提案による利活用事業を実施する社会実験を行います。

社会実験の目的

調整池は、雨水を一時的に貯留することにより河川への負担を軽減し、洪水被害を防ぐための重要な施設です。
大雨時には施設内に雨水が流入・滞水することから、通常は管理者以外立入禁止としていますが、地域のオープンスペース需要に対応するために、調整池の内部をグラウンド等として整備し、活用している事例もあります。

現在、静岡市では約100カ所の調整池を管理しています。これらの調整池は、雨水を貯めるという本来の機能を適切に維持していくだけではなく、市街地内の限られた公共空間として、広く市民に開放し、有効に活用していくことが必要です。
今後、静岡市では、このような調整池を活用して民間事業者のアイデアにより集客性・収益性のある事業を実施することで、周辺エリアにおける新たな魅力づくりとともに、行政側の管理負担の軽減も目指していきたいと考えています。

そこで、民間事業者による調整池の利活用に向けた具体的な検討を進めるため、実際に市内の調整池を利用した社会実験を実施することにしました。この社会実験では、調整池の利活用を希望する民間事業者から、調整池の平常時の利活用アイデアを募集し、実際に市が保有する調整池で一時的に利活用事業を実施していただくことにより、利活用時の課題の抽出や周辺地域に与える影響等の効果の検証を行うことを目的とします。
民間事業者の皆さまからの自由なアイデア、提案を募集します。ぜひご参加ください。

東静岡1号調整池位置図

東静岡1号調整池と周辺エリア

東静岡1号調整池

東静岡1号調整池内の様子

社会実験の内容

実施方法

静岡市が保有する調整池について、利活用を希望する民間事業者(以下「参加事業者」とします。)から提案を募集します。
市は、本募集要項の要件を満たす利活用事業の提案を行った参加事業者と、社会実験の実施に関する協定(以下「実施協定」とします。)を締結し、その後、参加事業者は法定外公共物土地占用許可(以下「占用許可」とします。)を受けた上で、提案内容に基づき利活用事業を実施します。

実施期間

  • (1)参加事業者の募集期間※募集期間延長しました。
  • 令和5年1月19日(木曜日)9時から令和6年12月27日(金曜日)17時まで
  • (2)予定される占用許可の期間
    占用許可の日から令和7年2月28日(金曜日)までの期間内で、参加事業者が希望する1ヵ月以上1年以内の期間
  • (3)予定される占用料
    工作物の設置を伴う場合1平方メートル当たり年額300円
    工作物の設置を伴わない場合1平方メートル当たり年額160円
    ※占用期間に1年未満の端数がある場合は、月割計算とします。

対象施設

社会実験の対象とする調整池は、次の6施設です。

対象施設一覧

施設名

所在地

面積

貯留量

桜藪川調整池

葵区瀬名六丁目地内

2,340平方メートル

4,000立方メートル

東静岡1号調整池

葵区長沼南地内

3,927平方メートル

3,980立方メートル

東静岡2号調整池

駿河区東静岡二丁目地内

6,360平方メートル

3,491立方メートル

上原池

清水区上原一丁目地内

10,000平方メートル

17,500立方メートル

能島調整池

清水区北脇新田地内

13,593平方メートル

35,494立方メートル

押切南調整池

清水区押切地内

13,703平方メートル

59,682立方メートル

参加条件・募集方法

利活用事業の提案条件

利活用事業の提案は、次の全てを満たす内容としてください。

  • (1)募集要項及び実施協定に則り、参加事業者の責任及び負担において、確実に実施できる内容であること。
  • (2)不特定多数の市民が利用でき、かつ周辺地域の課題解決や賑わい創出などの効果が期待できる内容であること。
  • (3)工作物を設置する場合は、調整池の機能及び目的を阻害しない仕様・構造とすること。ただし、調整池の貯留量に余裕がある場合には、市とあらかじめ協議をした上で、その余裕の範囲内で工作物を設置することも可能とします。

社会実験実施上の条件

本社会実験の参加にあたっては、次の事項を必須条件とします。詳細については、実施協定の締結前までに、市と参加事業者で協議を行い、決定します。

  • (1)工作物の管理
    参加事業者は、調整池内の除草、清掃、点検等を行い、適切に管理すること。また、参加事業者が本社会実験のために設置する工作物については、参加事業者の責任と費用において管理すること。
  • (2)事故等への対応
    参加事業者は、その責めに帰する事由により、市又は第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負うこと。また、社会実験の実施に関し第三者から苦情が出された場合には、市と協力してその解決に努めること。
  • (3)大雨時の安全対策
    参加事業者は、調整池の機能及び目的を阻害しないよう、提案内容を遵守するとともに、第三者の安全を確保するために必要な措置を講じること。また、参加事業者が設置する工作物の搬出等の対応が円滑に図られるよう体制を構築し、あらかじめ市と協議した上で、手順等を定めた計画等を作成すること。
  • (4)収益事業の実施
    本社会実験では、参加事業者が飲食店、物品販売、使用料の徴収その他の収益事業を実施することを認めるが、収益事業は参加事業者の責任において実施するものとし、関係法令を遵守した上で必要な資格者を設置すること。
  • (5)調査への協力
    参加事業者は、社会実験の実施中及び終了後において、市が本社会実験の効果の検証を目的として実施するヒアリング、その他の調査に協力するとともに、実施報告書の作成及び市の求めに応じて資料等の提供を行うこと。
  • (6)原状回復の措置
    本社会実験に係る占用許可の期間が満了したとき、または許可が取り消されたときは、参加事業者の負担により、市が指定する期日までに原状回復を行うこと。

募集要項・実施協定(案)

社会実験の詳細な内容、利活用事業の提案条件、参加資格などの詳細については、募集要項および実施協定(案)の内容をご確認ください。

提出書類

参加事業者は、郵送または持参により、次の書類を提出してください。参加申込書及び現地調査申込書に限り、電子メールによる提出も可能とします。

問合せ・書類提出先

静岡市建設局土木部河川課計画係

所在:〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館6階
電話:054-221-1087(直通)
E-Mail:kasen@city.shizuoka.lg.jp

申込状況

令和6年3月8日時点の申込状況
施設名 実施計画
提出日
社会実験
認定日
占用期間 検討状況

東静岡2号

調整池

令和5年

3月10日

令和5年

3月17日

令和5年3月24日~

令和6年3月31日

社会実験
実施中

東静岡1号

調整池

令和6年

2月16日

令和6年

2月20日

令和6年3月1日~

令和6年3月8日

社会実験
終了

東静岡1号

調整池

令和6年

2月28日

令和6年

3月1日

令和6年3月21日~

令和6年4月20日

社会実験
実施中

 

お問い合わせ

建設局土木部河川課計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1087

ファックス番号:054-221-1597

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