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ページID:7814
更新日:2024年2月15日
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開発行為に伴う民間事業者等が管理する調整池の維持管理協定について
開発行為にて、調整池を整備し、民間事業者等で管理していく場合、「雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書」の締結が必要となります。
以下の際に、ご提出をお願いいたします。
- 都市計画法32条協議提出時
- 施設の所有者が変更時
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開発行為にて、調整池を整備し、民間事業者等で管理していく場合、「雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書」の締結が必要となります。
以下の際に、ご提出をお願いいたします。