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ページID:7814
更新日:2025年2月6日
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開発行為等に伴う民間事業者等が管理する雨水貯留浸透施設の維持管理協定
開発行為等において雨水貯留浸透施設(調整池等)を整備し、その施設を民間事業者等(個人を含む)が管理する場合には、静岡市と「雨水貯留浸透施設の維持管理に関する協定書」を締結する必要があります。
提出書類
次の(1)または(2)に該当する場合には、協定書様式(ワード:34KB)に必要事項(施設の所在、所有者の氏名・住所)を記入し、押印をしたものを2部提出してください。
(1)都市計画法第32条の協議申請を行う時
(2)施設の所有者を変更する時
提出先
(1)施設の所在が葵区・駿河区の場合
建設局土木部河川課計画係(静岡庁舎新館6階)
(2)施設の所在が清水区の場合
建設局土木部土木事務所工事係(清水庁舎7階)