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更新日:2025年2月18日
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静岡市高齢者福祉電話貸与事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、高齢者の日常生活の便宜を図るため、高齢者に福祉電話を貸与する事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。
(事業の内容)
第2条 事業は、高齢者に電話加入権を貸与し、当該高齢者が使用する電話に係る回線使用料、屋内配線使用料及び電話機使用料を負担することをその内容とする。
(対象者)
第3条 事業によるサービス(以下「サービス」という。)の対象となる者は、平成15年3月31日までに、合併前の静岡市高齢者福祉電話事業事務取扱要綱(昭和53年3月3日施行)又は清水市老人日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和44年4月1日施行)の規定によりサービスの利用の決定を受けた者とする。
(住所等の変更)
第4条 サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、住所若しくは緊急連絡先又は決定を受けた事項に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。
(利用の廃止)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの利用を廃止するものとする。
(1)利用者が次に掲げる要件を欠くに至ったとき。
ア 市内に住所を有すること(老人福祉法(老人福祉法(昭和38年法律133号)第5条の2第5項の小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、同条第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホームその他高齢者の介護等(同項の介護等をいう。)の供与をする事業を行う施設であって、市長が定めるものに入居し、又は入所している場合を除く。)。
イ ひとり暮らしであること。ただし、当該世帯に属する者のすべてが65歳以上であって、かつ、前号に掲げる要件に該当する場合は、この限りでない。
ウ 次のいずれかに該当すること。
(ア)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。
(イ)その者又はその者と同居する者の前年(1月から6月までのサービスにあっては、前々年)の所得に対し、市町村民税が課されていないこと。
(2)利用者が死亡したとき。
(3)利用者がサービスの利用の廃止を申し出たとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、サービスの利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を廃止したときは、在宅福祉サービス決定通知書(別記様式)により利用者に通知するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 静岡市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年6月1日施行)は、廃止する。
附 則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。