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更新日:2025年2月18日

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静岡市ひとり暮らし高齢者等緊急通報体制整備事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、緊急の事態に対する高齢者の不安を軽減するため、ひとり暮らし高齢者等緊急通報体制整備事業(以下「事業」という。)を実施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第2条 事業は、高齢者の居宅に通報機器(次に掲げる通報(以下「緊急通報」という。)を受信する機能を有する機器をいう。以下同じ。)を設置することによって、当該居宅において緊急の事態が生じた場合に緊急通報を受信し、必要な連絡又は調整を行う体制を整備することをその内容とする。

(1)緊急通報

(2)火災異常通報

(3)ガス漏れ異常通報

(対象者)

第3条 事業によるサービス(以下「サービス」という。)の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1)市内に住所を有すること(老人福祉法(老人福祉法(昭和38年法律133号)(老人福祉法(昭和38年法律133号)第5条の2第5項の小規模多機能型居宅介護事業を行う施設、同条第6項の認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居、同法第20条の4の養護老人ホーム、同法第20条の5の特別養護老人ホーム、同法第20条の6の軽費老人ホーム、同法第29条第1項の有料老人ホームその他高齢者の介護等(同項の介護等をいう。)の供与をする事業を行う施設であって、市長が定めるものに入居し、又は入所している場合を除く。)。

(2)65歳以上であること。

(3)独り暮らしであること。ただし、次に掲げる者と同居する場合は、この限りでない。

ア 18歳未満である者

イ 心身の障害その他の理由により緊急の事態が生じた場合に当該事態に速やかに対応することが困難であると市長が認める者

(4)次のいずれかに該当すること。

ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていること。

イ その者又はその者と同居する者の前年(1月から6月までに申請する場合にあっては、前々年)の所得に対し、市町村民税が課されていないこと。

(5)居宅に通報機器を設置することに支障がないこと。

(利用の申請)

第4条 サービスを利用しようとする者は、在宅福祉サービス申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1)個人情報の確認に関する同意書

(2)承諾書(申請者が当該通報機器を設置する建物を所有する場合その他承諾書を添える必要がないと市長が認める場合を除く。)

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに当該申請をした者(以下「申請者」という。)及びその世帯の状況を調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を在宅福祉サービス調書(様式第2号)に記録するものとする。

(利用の可否の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による調査の結果に基づき、サービスの利用の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用の決定をしたときは、在宅福祉サービス決定通知書(様式第3号)により申請者及び第10条の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定によりサービスの利用を却下することを決定したときは、在宅福祉サービス決定通知書により申請者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第7条 前条第1項の規定によりサービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、住所、電話番号若しくは緊急連絡先又は決定を受けた事項に変更が生じる場合は、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(利用の廃止)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの利用を廃止するものとする。

(1)利用者が第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(2)利用者が死亡したとき。

(3)利用者がサービスの利用の廃止を申し出たとき。

(4)前3号に掲げるもののほか、サービスの利用を廃止することが適当であると市長が認めるとき。

2 市長は、前項の規定によりサービスの利用を廃止したときは、在宅福祉サービス決定通知書により利用者及び受託者に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、サービスに要する費用のうち、電話回線の使用料、通話料、通報機器の電気料、利用者の都合による通報機器の移設又は修理に係る費用その他利用者が負担することが適当であると市長が認める費用を負担するものとする。

(事業の委託)

第10条 市長は、適当と認める者に事業を委託することができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

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