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更新日:2026年5月18日
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静岡市生活困窮世帯の子どもに対する大学等受験料等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条静岡市は、生活困窮世帯の子どもの大学受験等に係る経済的負担を軽減し、子どもの進学に向けたチャレンジを後押しすることにより、貧困の連鎖を断ち切るため、生活困窮世帯の子どもの大学等受験料及び模擬試験費用を負担する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)生活困窮世帯生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者の属する世帯(生活保護法(昭和25年法律第114号)による保護を受けている世帯を含む。以下同じ。)をいう。
(2)子ども小学校の児童又は中学校若しくは高等学校の生徒(これらに類する者を含む。)であって市内に居住するものをいう。
(3)大学等大学、短期大学、専修学校(専門課程)及び高等専門学校(4年時)をいう。
(4)学習支援教室事業静岡市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱第2条第4項に規定する学習支援教室事業をいう。
(5)生活支援教室事業静岡市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱第2条第7項に規定する生活支援教室事業をいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付の対象となる者は、交付申請を行う時点において、次の第1号に該当し、かつ第2号又は第3号に該当する者で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)静岡市が実施する学習支援教室事業又は生活支援教室事業に登録している子ども(以下「対象となる子ども」という。)又はその子どもを現に扶養している者
(2)ひとり親家庭の親及び養育者家庭の養育者であって、児童扶養手当を受給している者又は申請する月の属する年度(4月から5月までに申請する場合にあっては、前年度)分の所得が、児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)
(3)第2号に規定している者以外の者であって、対象となる子どもと同一の世帯に属する者(民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で生計を同じくするものを含む。)が申請する月の属する年度(4月から5月までに申請をする場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されない者(本市の条例で定めるところにより当該市民税を免除された者を含むものとし、当該市民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
(補助対象経費)
第4条補助金の交付の対象となる費用は、交付申請を行う年度に支払った対象となる子どもに係る次の各号の費用とする。
(1)中学3年生が進学のための受験に向けた模擬試験の受験料として支払った費用
(2)大学等を受験する年度に受ける模擬試験の受験料として支払った費用
(3)大学等を受験する際の受験料として支払った費用
(補助金の額)
第5条補助金の額は、次の各号のとおりとする。
(1)第4条第1号に該当するものとして支払った費用(その額が対象となる子ども1人あたり6,000円を超える場合は6,000円とする)
(2)第4条第2号に該当するものとして支払った費用(その額が対象となる子ども1人あたり8,000円を超える場合は8,000円とする)
(3)第4条第3号に該当するものとして支払った費用(その額が対象となる子ども1人あたり53,000円を超える場合は53,000円とする)
(交付の申請)
第6条補助金の交付の申請をしようとする者は、生活困窮世帯の子どもに対する大学等受験料等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、第4条で規定する補助対象経費を支払った日の属する年度の3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1)第4条第1号又は同条第2号の申請においては、受験した模擬試験の名称がわかるものの写し
(2)第4条第3号の申請においては、大学等を受験したことがわかるもの(受験票等)の写し
(3)支払った金額がわかるもの(領収書等)の写し
(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定、及び確定したときは生活困窮世帯の子どもに対する大学等受験料等補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは生活困窮世帯の子どもに対する大学等受験料等補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
2前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(請求の手続)
第8条前条の規定により補助金の交付の決定及び確定に係る通知を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条市長は、申請者が虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(委託)
第10条市長は、本事業のうち次に掲げる業務を、市長が適当と認めた者に委託することができる。
(1)補助金の交付申請に関すること。
(2)補助金の交付事務に関すること。
(3)本事業の広報に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、本事業の目的の達成に必要な業務
(雑則)
第11条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月26日から施行する。